○日南町繁殖素牛導入事業運用規則
(平成23年5月18日規則第4号)
改正
平成25年3月25日規則第7号
(趣旨)
第1条
日南町内に集団的に肉用牛の繁殖用基礎牛を導入して、増殖、改良保留を目的として行う町有牛の貸付預託については、この規則の定めるところによる。
(貸付預託牛の種類、条件)
第2条
町長が貸付預託する町有牛は、繁殖を目的とする肉用雌牛(生後4ヶ月齢以上4歳未満のもの)で、鳥取西部和牛改良組合の雌牛導入方針に従ったものとする。
(貸付預託対象)
第3条
町有牛の預託を受けることができる者は、日南町内で農業を営む個人又は農業生産法人で、飼育規模拡大・優良めす牛への更新のための肉用牛生産経営計画を有し、かつ、その達成が確実であるものとする。
(預託頭数・金額の制限)
第4条
町長は、預託総頭数を予算の範囲内において決定するものとする。
2
前条の者が単年度に預託を受けることができる町有牛の頭数は、3頭以内とする。
ただし、その者が農業生産法人であるか、又は放牧等による省力飼養をする場合には、別に町長が定める。
3
預託牛に係る金額については、子牛においては1頭当たり上限35万円、成牛においては1頭当たり上限40万円とする。
4
預託牛の価格が上限金額を超える場合は、超えた部分は預託を受けようとする者の負担とする。
(申請等)
第5条
預託を受けようとする者は、町有牛預託申請書(様式第1号)に肉用牛生産経営計画書(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。
2
町長は、前項の申請書を受理した場合、預託を適当と認めたときは、町有牛の引渡しの時期及び預託期間その他必要な事項を申請者に日南町有牛預託決定通知書(様式第3号)により通知し、町有牛預託契約書(様式第4号)により町有牛預託契約を締結するものとする。預託が適当でないと認めたときは、別にその旨を申請者に通知するものとする。
(預託家畜の購入)
第6条
預託をする家畜は、町長が家畜市場から購入する。
ただし、町長が自ら購入することが困難である場合は、農業協同組合その他の機関等に委託することが出来る。なお、自家保留牛の場合によっては、農業協同組合からの購入も出来るものとする。
2
家畜市場以外から購入する場合については、農協等の証明をもって適正な評価額とすることができる。
(預託者の義務等)
第7条
預託を受けた者(以下「預託者」という。)は、町有牛の引渡しを受けて子牛においては5年間、成牛においては3年間善良な管理と注意を持って飼養管理するものとする。
2
預託者は、前項により引渡しを受けた町有牛(以下「預託牛」という。)を家畜共済に付するものとする。
3
第1項の規則により飼養管理する期間(以下「飼養期間」という。)における飼養管理費及び預託牛の引渡しの経費は、預託者の負担とし、その果実は預託者に帰属するものとする。
4
預託者は、その経営計画の達成に努めなければならない。
5
預託者は、町長が預託牛の飼養管理について必要な指示を行ったときは、これに従わなければならない。
6
預託者は、次のいずれかの場合には、遅滞なくその状況を町長に報告し、必要な指示を受けなければならない。
ア 飼養期間中預託牛に盗難、失そう、疾病、へい死その他重大な事故があった場合。
イ 預託者が疾病にかかる等やむを得ず飼養管理を継続することが不可能となった場合。
(預託牛の譲渡)
第8条
町長は、次に上げるいずれかの場合には、預託牛を預託者へ譲渡することとする。
2
預託者が飼養期間中この規則に従い預託牛を管理し、飼養期間満了後、当該預託牛の購入価格に相当する額を町長に納付したとき。
3
預託者が飼養期間中であっても、前項にある金額を町長に納付したとき。
(損害負担)
第9条
第7条第6項の事故があった場合、当該事故が預託者の責に帰するべき事由によると認められるときは、預託者はその損害を町長に賠償しなければならない。
[
第7条第6項
]
(超過額の交付)
第10条
町長は、第7条第6項の事故により預託牛を廃用処分とした場合、当該預託牛購入時の価格を上回る収入を得たときは、その超過額を当該預託者に交付するものとする。
[
第7条第6項
]
(違反措置)
第11条
町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除し、預託者に対して預託牛契約金額の返納をさせることができる。
(1)
預託者が、第7条(第3項を除く。)の規程に違反した場合であって、その者に預託牛の飼養管理を継続させることが不適当であると認めたとき。
[
第7条
]
(2)
預託者が、第3条の肉用牛生産経営計画を達成することが不可能となるに至った場合
[
第3条
]
(費用負担)
第12条
預託者は、前条により預託牛契約金額を返納するに至った場合、それに要する経費及び町長が当該預託牛の購入に要した経費を負担するものとする。
(支払方法)
第13条
第6条から前条までの経費の支払方法については、町長と預託者の協議により定めるものとする。
[
第6条
]
(その他)
第14条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月25日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。