○日南町微量PCB廃棄物把握支援事業補助金交付要綱
(平成24年3月1日要綱第3号の1)
改正
平成31年4月29日要綱第15号
(趣 旨)
第1条
この要綱は、日南町補助金等交付規則(昭和45年7月1日規則第22号。以下「規則」という。)第2条の規定に基づき、日南町微量PCB廃棄物把握支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
日南町補助金等交付規則(昭和45年7月1日規則第22号。以下「規則」という。)第2条
]
(交付目的)
第2条
本補助金は、微量のポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)によって汚染された絶縁油が含まれている電気機器等(以下「微量PCB汚染電気機器等」という。)を把握するために行う分析経費について支援することにより、微量PCB汚染電気機器等の適正な処理の推進を図り、もって町民の健康の保護及び生活環境の保全に資することを目的として交付する。
(補助金の交付)
第3条
町内で保管又は使用されている電気機器等のうち微量PCB汚染電気機器等の可能性があるもの(以下「補助対象機器」という。)について、次のいずれかの方法により分析を実施する事業(以下「補助事業」という。)を行う当該補助対象機器を有している者(国の機関を除く。)に対し、PCB濃度の測定にかかる分析費用(検体採取に要する費用、消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)について、予算の範囲内において本補助金を交付する。
(1)
特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法(平成4年厚生省告示第192号)の別表第2に定める方法
(2)
絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル(平成22年1月25日付環廃産発第100125001号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物対策課長通知)に定める方法
2
本補助金の額は、PCB濃度の測定にかかる分析費用の合計額に4分の1を乗じて得た額(千円未満の端数は切り捨てるものとする。)以内とする。
3
本補助金の交付対象は、交付申請を行う年度と同一年度内に当該事業が完了するものに限る。なお、事業完了日は補助対象機器の分析結果証明書の発行日とする。
(交付申請)
第4条
本補助金の交付申請は、毎年3月10日までに行わなければならない。
2
規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号によるものとする。
[
規則第5条
]
(交付決定の時期等)
第5条
本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。
2
本補助金の交付決定通知は、様式第2号による。
(補助金等の交付の条件)
第6条
町長は本補助金の交付の決定をする場合において、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するために必要であるときは、条件を付することができる。
(承認を要しない変更)
第7条
規則第11条第1項の町長が定める軽微な変更とは、交付決定額の増額及び事業完了予定日の変更(変更前の事業完了予定日と同一年度内に完了するものを除く。)以外の変更とする。
[
規則第11条第1項
]
2
第5条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。
[
第5条第1項
]
(実績報告等)
第8条
補助事業者等は、補助事業等が完了した日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2
前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)
補助対象機器のPCB濃度の分析結果の写し
(2)
補助対象機器のPCB濃度の分析経費の領収書の写し
(3)
その他町長が必要と認める書類
(決定の取消)
第9条
町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号いずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1)
不正の手段により補助金を受けたとき。
(2)
補助金交付の条件に違反したとき。
(3)
補助金の使途が不適当と認められるとき。
(補助金の返還)
第10条
町長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取消した場合において、当該取消にかかる部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(協力の要請)
第11条
町長は、補助金の交付を受けた者に対し、必要に応じ、次に掲げる事項について協力の要請を行うことができる。
(1)
分析終了後の補助対象機器の管理状況の調査
(2)
分析結果の公表
(3)
分析終了後の補助対象機器の処分方法等に関する協議
(4)
前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(雑 則)
第12条
規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年2月10日から施行する。
附 則(平成31年4月29日要綱第15号)
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第8条関係)