○日南町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
(平成25年1月18日条例第2号)
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約について必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条
長期継続契約を締結することができる契約は、翌年度以降にわたり物品を借り入れ、又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取り扱いに支障を及ぼすようなもののうち、次に掲げるものとする。
(1)
物品等の賃貸借、保守、又は使用許諾等の役務に関する契約
(2)
施設の維持管理業務委託等の役務に関する契約
(3)
前各号に掲げるもののほか、長期継続契約をしなければ当該契約に関する事務の取扱いに支障を及ぼす契約
(契約期間)
第3条
長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。
(委任)
第4条
この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。