○日南町住宅改修助成条例
(平成24年12月14日条例第21号)
改正
平成28年3月23日条例第15号
平成31年1月18日条例第2号
令和4年3月24日条例第8号
令和6年3月26日条例第20号
令和7年3月26日条例第4号
(趣旨)
第1条
この条例は、町民の住環境の向上および町内の住宅関連産業の活性化と地域内経済の循環を図るため、町民が行う住宅改修工事に対し、助成金を交付することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ各号に定めるところによる。
(1)
住宅 自己の居住の用に供する戸建ての建物をいう。
ただし、居住部分と非居住部分が結合されている建物にあっては、その内の居住部分のみをいう。
(2)
改修 住宅の増築、改築、修繕、模様替えおよび建築設備工事(建築基準法第2条3項に規定するもの)などの住宅の機能や居住環境向上のための工事をいう。
(3)
町内事業者 町内に本店を置く法人および町内に住所を有する個人であって、改修に必要な資格等を有するものをいう。
(助成対象者)
第3条
助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
ただし、町長が特別な事情があると認める者については、この限りではない。
(1)
町内に住所を有しかつ、改修を行う住宅に現に居住している住宅の所有者
(2)
町税の納付その他、町に対する債務の履行を遅滞していない者
(助成対象工事)
第4条
助成金交付の対象となる工事は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
ただし、町長が特別に認めた場合はこの限りではない。
(1)
助成対象者が行う住宅の改修であること。
(2)
町内事業者による改修であること。
(3)
住宅の改修に要する経費(消費税額および地方消費税額を除く。以下同じ。)が20万円以上の工事であること。
(4)
本条例に基づく助成金額が40万円に達していない住宅。
(5)
他の補助制度による補助金等を受けていない工事であること。
ただし、介護保険制度、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づくもの又は要綱で別に定めるものは除く。
(助成金の額)
第5条
助成金の額は、住宅の改修に要する経費の5分の1に相当する額とする。(千円未満は切り捨てることとする。)
ただし、その額が40万円を超えた場合は40万円とする。
2
住宅の改修に要する経費は、第4条(5)ただし書きに記載されている制度に基づく補助金等が交付された場合は、その額を減じた額とする。
(助成金の返還)
第6条
町長は、助成金の交付を受けた者が、この条例に違反し、または不正の手段により助成金の交付を受けたと認められた場合は、交付した助成金の全部または一部の返還を命ずることができる。
2
前項により、助成金の返還を命じられた者は、納期までに助成金を返還しなければならない。
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(有効期限)
2
この条例は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成28年3月23日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年1月18日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月24日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月26日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月26日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。