○日南町「まんが王国とっとり」推進委託事業要綱
(平成24年4月1日要綱第10号の2)
(趣旨)
第1条
この要綱は、日南町「まんが王国とっとり」推進事業の委託について、必要な事項を定めるものとする。
(委託目的)
第2条
本委託事業は、民間団体等が取り組むまんが・アニメ等を活用した催事開催、情報発信、文化・教育、産業活動等を支援し、町民参加型の「まんが王国とっとり」を推進することを目的とした事業を委託する。
(委託の対象となる事業の実施主体)
第3条
町は、前条の目的の達成に資するための事業(以下「委託事業」という。)を行う者は別表の委託事業実施主体(以下「受託者」という。)とし、予算の範囲内で事業を委託する。
[
別表
]
2
委託の額は、委託事業に要する経費(以下「委託対象経費」という。)の額から、当該対象事業に伴う収入(本委託料を除く。)の額を控除した額と、別表に掲げる限度額のいずれか低い額とする。
[
別表
]
(委託対象経費)
第4条
委託料に含まれる経費は、委託事業を実施するために直接要する経費とし、経費に関する基準は、別表に定めるものとする。
[
別表
]
(委託事業の提案)
第5条
委託事業をしようとする者は、日南町「まんが王国とっとり」推進委託事業企画書に町長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
(委託契約の締結)
第6条
町長は、企画書により審査し受託者を決定し、委託契約を締結するものとする。
(委託事業の内容の変更等)
第7条
前述の規定により委託契約を締結した受託者は、事業の内容を変更、中止若しくは廃止しようとするとき、又は経費の配分を変更しようとするとき(軽微な変更の場合を除く。)は、委託事業(変更・中止・廃止)申請書を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(変更等の承認及び通知)
第8条
町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、変更を承認すべきと認めたときは、受託者にその旨を通知し、速やかに変更契約等を行うこととする。
(状況報告)
第9条
町長は、委託事業の円滑かつ適正な執行を図るため必要があると認めたときは、受託者に対し、委託事業の遂行に関し報告させることができる。
(実績報告)
第10条
受託者は、委託事業が完了したときは、委託事業実績報告書に町長が必要と認める書類等を添えて提出しなければならない。
2
前項に規定する書類等の提出期限は、委託事業の完了した日から起算して1ヵ月を経過した日又は委託料の支払いがあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(委託料の確定)
第11条
町長は、前条に規定する報告を受けたときは、当該書類の審査及び現地調査等により、事業の成果が委託契約の内容に適合するか否かを決定し、適合すると認めたときは、支払うべき委託料の額を確定するものとする。
2
町長は、委託料の支払額を確定したときは、速やかに受託者に通知するものとする。
(委託料の請求)
第12条
受託者は、前条の規定により委託料が確定した後に委託事業精算払請求書により請求をするものとする。ただし、町長が事業の目的を達成するため、特に必要があると認めたときは、委託料の8割の範囲で、委託事業概算払請求書により、概算払い請求をすることができる。
(関係書類の整理等)
第13条
受託者は、その事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及びその証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を委託料に係る会計年度終了後5年間保管しておかなければならない。
(委託契約の取消)
第14条
町長は、受託者が次の各号のいずれかに該当する場合は、委託契約を取り消すことができる。
(1)
企画書その他の関係書類に虚偽の記載をし、委託契約を締結したとき又は不正な行為をしたとき。
(2)
委託料を、委託事業以外に使用したとき。
(3)
その他この要綱に違反したとき。
(委託料の返還)
第15条
町長は、受託者の責により委託契約を取り消した場合において、事業の取り消しにかかる部分に関し、既に委託料が支払われているときは、期限を決めて、その返還を求めるものとする。
2
町長は、第11条の規定により、委託料を確定した場合において、すでにその額を超える委託料を支払っているときは、期限を決めて、その返還を求めるものとする。
[
第11条
]
(雑則)
第16条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行し、平成24年度事業から適用する。
別表(第3条関係)
1
委託事業
2
委託事業実施主体
3
委託限度額
4
委託対象経費
まんが・アニメ等のサブカルチャーを活用した取り組みで、「国際まんが博」の盛り上げに繋がる又は「まんが王国」の将来の展開に繋がるような地域活性化及び誘客促進に資する事業
日南町内に拠点をおく団体及び在住の個人並びに町長が特に必要と認める者
500万円
補助事業を実施するために必要と町が認める経費。
なお、団体構成員に対する個人給付的な経費(事業に主要な役割を果たす者を除く)、食糧費(事業実施に必要不可欠なものは除く)等、交付対象として不適当と認められる経費は対象としない。
・次の補助事業及び事業実施主体は対象外
・宗教的又は政治的意図を有する事業等
・暴力団又は暴力団員等の統制下にある団体等