(平成24年4月1日要綱第10号の2)
(趣旨)
(委託目的)
(委託の対象となる事業の実施主体)
(委託対象経費)
(委託事業の提案)
(委託契約の締結)
(委託事業の内容の変更等)
(変更等の承認及び通知)
(状況報告)
(実績報告)
(委託料の確定)
(委託料の請求)
(関係書類の整理等)
(委託契約の取消)
(委託料の返還)
(雑則)
別表(第3条関係)
 1
委託事業
 2
委託事業実施主体
 3
委託限度額
 4
委託対象経費
 まんが・アニメ等のサブカルチャーを活用した取り組みで、「国際まんが博」の盛り上げに繋がる又は「まんが王国」の将来の展開に繋がるような地域活性化及び誘客促進に資する事業 日南町内に拠点をおく団体及び在住の個人並びに町長が特に必要と認める者
500万円 補助事業を実施するために必要と町が認める経費。
なお、団体構成員に対する個人給付的な経費(事業に主要な役割を果たす者を除く)、食糧費(事業実施に必要不可欠なものは除く)等、交付対象として不適当と認められる経費は対象としない。
・次の補助事業及び事業実施主体は対象外
・宗教的又は政治的意図を有する事業等
・暴力団又は暴力団員等の統制下にある団体等