○日南町集会所使用規則
(平成24年3月26日規則第5号)
(目的)
第1条
この規則は、上三栄集会所及び神福上集会所(以下「集会所」という。)の使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用)
第2条
集会所の使用許可を受けようとするものは、予め使用許可申請書を町長に提出しなければならない。
第3条
町長は使用を許可したときは、使用許可書を交付するものとする。
2
町長は、前項の許可に際して必要があると認めたときは、条件をつけることができる。
第4条
使用の許可を受け特別の設備をし、また備えつけの設備及び器具以外の物件を使用するときは、係職員の監督を受けなければならない。
第5条
使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1)
許可を受けないで、建物その他物件に汚損又は毀損するおそれのある行為をしないこと。
(2)
許可を受けた設備並びに器具以外のものの使用をしないこと。
(3)
入所者に第7条各号の規定を遵守させること。
[
第7条各号
]
第6条
午後11時以後の使用は禁止する。
(入所した者の遵守義務)
第7条
入所した者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1)
所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。
(2)
その他係職員の指示に従うこと。
(原状回復の義務)
第8条
使用者は、その使用を終わったとき、すみやかに使用場所を清掃整頓し、設備を原状に復した後係職員に申出て点検を受けなければならない。
(使用許可の取消など)
第9条
町長は、次の各号の一に該当するときは、使用条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。この場合において使用者が損害を受けることがあっても日南町は、その責任を負わない。
(1)
使用目的を変更したとき。
(2)
公務のため緊急使用の必要が生じたとき。
(3)
町長の指示事項に従わないとき。
(損傷などの届出、賠償の義務)
第10条
使用者は、建物及び付属設備などを汚損、損傷又は滅失したときは、直ちにその理由を具して町長に届出なければならない。
2
前項の場合において使用者は、町長が相当と認める額の損害を賠償しなければならない。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。