○日南町ホストファミリー制度の運用に関する要綱
(平成18年6月12日要綱第24号)
改正
平成19年4月1日要綱第11号の2
(目的)
第1条
この要綱は、日南町を訪れた者を家庭に招待し、お互いの交流を通じて相互理解と親睦を図ることを目的とする日南町ホストファミリー制度について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条
この要綱において、次のとおり用語の定義を定める。
(1)
ホストファミリー制度 日南町を訪れた者を家庭に招待し、お互いの交流を通じて相互理解と親睦を図るホストファミリーを募集、登録し、運用する制度
(2)
ホームステイ 日南町を訪れた者を家庭に泊めて、日常生活を共にしながら交流を行うこと
(3)
ホームビジット 日南町を訪れた者を日帰りで家庭に招き、交流を行うこと
(4)
登録者 ホームステイ又はホームビジット(以下「ホームステイ等」という。)の利用希望者の受け入れのため、ホストファミリーとして登録してある者
(総称)
第3条
日南町ホストファミリー制度によるホームステイを民泊「田舎の宿」と称する。
(適用上の注意)
第4条
この要綱は、個人の自由なホストファミリーとしての受託を規制するものではない。
(ホストファミリーの募集)
第5条
町は、次の事業を推進していくためにホストファミリーを募集する。
(1)
町の活性化、産業振興及び自然環境の保全などに資する大学との各種連携事業
(2)
農村体験、文化交流などを目的とする学生らのフィールド教育の実践
(3)
都市との交流やUIターン支援など定住促進施策
(4)
姉妹都市交流や国際理解、国際意識の啓蒙のための国際交流事業
(5)
その他地域活性化に資すると認められる事業
(ホストファミリーの登録)
第6条
ホストファミリーとして登録しようとする者は、日南町ホストファミリー登録申込書(様式第1号)を提出しなければならない。
2
町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認のうえ、日南町ホストファミリー登録台帳(以下「台帳」という。)に登録しなければならない。
3
町長は、前項の規定による登録をしていない者で、台帳への記載が適当と認めるものは、当該制度による登録を勧めることができる。
(登録者証の発行)
第7条
町長は、前条第2項による日南町ホストファミリー登録台帳への登録者に対し、民泊「田舎の宿」登録手帳(様式第2号)を発行する。
(登録事項の変更)
第8条
前条の規定による登録者は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(台帳の登録抹消)
第9条
町長は、登録者の申込み内容の異動があったとき、又は登録者から登録の抹消の届け出あったときは、台帳の修正又は抹消を行わなければならない。
(ホームステイ等の申込み)
第10条
ホームステイ等の利用希望者は、日南町ホストファミリー登録制度利用申込書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(申込事項の変更)
第11条
前条の規定により申込みを行ったホームステイ等の利用希望者は、当該申込事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(申込取消し)
第12条
町長は、ホームステイ等の利用希望者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その申込みを取消すとともに、その旨を利用希望者に通知しなければならない。
(1)
日南町ホストファミリー登録制度を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあると認められたとき
(2)
申込内容に虚偽があったとき
(3)
その他町長が適当でないと認めたとき
(ホストファミリーの決定)
第13条
町長は、第10条により日南町ホストファミリー登録制度利用申込書の提出がなされたとき、登録者に対して、申込書に掲載された有用な情報を提供しなければならない。
[
第10条
]
2
ホームステイ等の利用希望者の受け入れを受諾する登録者は、その旨を町長に届け出なければならない。
(謝金)
第14条
ホームステイ等の利用者が支払うホストファミリーへの謝金は、次のとおりとする。
(1)
官学連携事業に位置づけられる学生のホームステイ 2,000円/日
(2)
その他のホームステイ 6,000円/日
(3)
ホームビジット 無料
2
町長は、前項に定める謝金が適しないと判断する場合、前項の規定にかかわらず、ホームステイ等の利用者とホストファミリーと相談のうえ、別に謝金を定めることができる。
(滞在中の事故補償)
第15条
町の所有、使用、管理する公共施設の瑕疵及び町の業務の遂行上の過失に起因して、ホームステイ等の利用者とホストファミリーに法律上の損害賠償責任が生じた場合、町は、全国町村会総合賠償保険制度に定めるところにより補償する。
2
町は、大学からのホームステイの申込みを受けた場合、ホームステイ等の利用者希望者の学生教育研究災害傷害保険及び学研災付帯賠償責任保険への加入の有無を確認するものとし、未加入の場合、それらに代わる傷害保険等への加入を依頼するものとする。
(個人情報の保護)
第16条
第6条第2項及び第10条の規定による個人情報の取り扱いについては、日南町個人情報保護条例に定めるところによる。
[
第6条第2項
] [
第10条
] [
日南町個人情報保護条例
]
(その他)
第17条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年6月12日から施行する。
附 則(平成19年4月1日要綱第11号の2)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
日南町ホストファミリー登録申込書
様式第2号(第7条関係)
登録手帳
様式第3号(第10条関係)
登録制度利用申込書