各月初日の入所世帯の属する世帯の階層区分 |
階層 区分 | 定 義 | 徴収金基準額(月額) |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100円 |
C1 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 〈4月から6月においては前年度分の課税状況により認定〉 | 均等割の額のみ (所得割のない世帯) | 2,200円 |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 3,300円 |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 〈1月から6月においては前々年分の課税状況により認定〉 | 15,000円以下 | 4,500円 |
D2 | 15,001円から 40,000円まで | 6,700円 |
D3 | 40,001円から 70,000円まで | 9,300円 |
D4 | 70,001円から 183,000円まで | 14,500円 |
D5 | 183,001円から 403,000円まで | 20,600円 |
D6 | 403,001円から 703,000円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。) |
D7 | 703,001円から 1,078,000円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。) |
D8 | 1,078,001円から 1,632,000円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。) |
D9 | 1,632,001円から 2,303,000円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。) |
D10 | 2,303,001円から 3,117,000円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。) |
D11 | 3,117,001円から 4,173,000円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。) |
D12 | 4,173,001円から 5,334,000円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。) |
D13 | 5,334,001円から 6,674,000円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。 |
D14 | 6,674,001円以上 | 全額徴収 |
備考 | 1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条 第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条 第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。 2 この表のD1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。 ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。 (1)所得税法第78条第1項、第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄付金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄付金に限る。)、 第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項 (2)租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第4項及び 第5項、第41条の19の2第1項並びに第41条の19の5第1項 (3)租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 3 入所世帯の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。 (1) 「単身世帯」 … 扶養義務者のいない世帯 (2) 「母子世帯等」 … 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する 配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯。 (3) 「在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)、児童福祉法第24条の2により 障害児施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の受給者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第5項、第6項、第13項、第14項及び第15項の サービスに限る。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第22条の特定旧法受給者を除く。)のいる世帯」 … 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。 ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者 イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者。 ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金 手当等の受給者。 エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者。 (4) 「その他の世帯」 … 保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると児童福祉法第56条の規定により町長が認めた世帯。 |