第10条 町長は、登録事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合には、第3条第2項の規定による登録を取り消すことができる。(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(2) 登録事業者が第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 特例介護給付費等の請求に不正があったとき。
(4) 登録事業者等が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求められてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(5) 登録事業者等が前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、登録事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
(6) 登録事業者が、不正の手段により第3条第2項の規定による登録を受けたとき。