○日南町交通安全指導員規則
(平成20年9月11日規則第11号)
改正
平成30年9月6日規則第5号
(目的)
第1条
この規則は、日南町交通安全指導員条例(昭和43年9月28日条例第24号)に基づき、交通安全指導員(以下「指導員」という。)の設置及び運営等について必要な事項を定めることを目的とする。
[
日南町交通安全指導員条例(昭和43年9月28日条例第24号)
]
(任命)
第2条
指導員は、日南町交通安全指導員条例(以下「条例」という。)に基づき町長が任命し、その身分は地方公務員法(昭和28年法律第261号)第3条第3項第3号に定める職員とする。
[
日南町交通安全指導員条例(以下「条例」という。)
]
(任期)
第3条
指導員の任期は2年とし、再任を妨げないものとし、中途において指導員になった者は前任者の残任期間によるものとする。
(職務)
第4条
指導員の職務は次のとおりとする。
(1)
通学通遠路において、登下校(園)時における生徒児童、園児の安全通行の保護、誘導を行う。
(2)
一般歩行者に対して横断の方法、信号の遵守など歩行者が正しい通行をするよう指導を行う。
(3)
自動車及び自転車の運転者に対し、正しい交通遵守等の指導を行う。
(4)
歩行者の安全交通に直接支障のある場合には、車両の運転者に対し、通行方法の指導を行う。
(5)
その他交通安全秩序の推進に関すること。
(勤務要領)
第5条
指導員が前条の職務を行うにあたって必要な事項は、町長が所轄警察署長の意見を聞いてこれを定める。
(費用弁償の支給)
第6条
指導員には、交通安全指導に係る費用弁償として、年額10,000円を支給する。
(勤務日誌)
第7条
指導員は、勤務の状況を明らかにするために勤務日誌(別記様式)に勤務状況を記載しなければならない。
附 則
(施行期日)
この規則は、平成20年9月22日から施行する。
附 則(平成30年9月6日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
勤務日誌