○日南町木材団地加工施設の設置及び管理に関する条例
(平成20年3月26日条例第4号)
(目的)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、日南町日野川の森林(もり)木材団地加工施設(以下「木材団地加工施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条
間伐材の木材加工により付加価値を高め、林業振興と地域雇用の創出等を行うことを目的として、木材団地加工施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条
木材団地加工施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名 称
位 置
日南町木材団地加工施設
日南町下石見1829番地103
(管理の委託)
第4条
木材団地加工施設の維持管理は、株式会社オロチ(以下「受託者」という。)に委託する。
(使用)
第5条
受託者は、常に善良な管理者としての注意をもって管理しなければならない。
(使用料)
第6条
受託者は、町長が別に定めるところにより使用料を納付しなければならない。
(委任)
第7条
この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。