○日南町いきいき定住促進条例
(平成14年3月29日条例第21号)
改正
平成16年3月26日条例第16号
平成17年12月20日条例第44号
平成23年12月20日条例第21号
平成29年1月20日条例第1号
平成29年3月24日条例第19号
令和2年3月25日条例第4号
令和4年3月24日条例第9号
令和6年3月26日条例第15号
令和7年3月26日条例第10号
(目的)
第1条
この条例は、日南町の若年人口の増加・定住化を促進し、もって豊かで活力ある町づくりに資することを目的とする。
(事業)
第2条
第1条の目的を達成するため、本条各号及び別に要綱で定める要件を満たすものに対して、次の各号に定める事業を行う。
[
第1条
]
(1)
町内に住所を有し引き続き居住する意志のある者が、婚姻届を提出し受理されたとき、結婚祝金を交付する。
(2)
町内に住所を有する者が、出生届を提出し受理されたとき、出産祝金を交付する。
(3)
進学等年度の4月1日の1年前から引き続き町内に住所を有し居住する児童生徒が、小学校、中学校、高等学校に進学等をしたとき、その保護者に進学等祝金を交付する。
(4)
町内に居住する新規学卒者及び本町に転入した日において60歳未満の者が、町内又は通勤できる町外の事業所等に就労して3年を経過したとき、定住奨励金を交付する。
(5)
町内に住所を有し居住する世帯に転入により同居した50歳未満のものが転入をした日から1年を経過したとき、同居奨励金を交付する。
(6)
本条例に定める出産祝金、定住奨励金及び同居奨励金の交付要件を満たした者が、自己の居住の用に供するため住宅の改修若しくは新築を町内事業者の施工により行うとき、又は住宅を取得したとき、住宅補助金を交付する。
(奨励金等の額)
第3条
前条に規定する祝金、奨励金及び補助金(以下「奨励金等」という。)の額は、要綱で別に定める。
(交付申請)
第4条
第2条に規定する奨励金等を受けようとする者は、要綱で定める書類を添付して交付申請書又は請求書を町長に提出しなければならない。
[
第2条
]
2
前項の交付申請は、奨励金等の交付要件を満たす日から起算して1年以内に行わなければならない。
(奨励金等の交付)
第5条
町長は、前条の規定により交付申請書又は請求書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、交付の可否を申請者に通知するものとする。
(返還)
第6条
町長は、奨励金等の交付を受けた者が、この条例に違反し、又は不正な手段により奨励金等の交付を受けたと認めた場合は、交付した奨励金等の全部又は一部の返還を命ずることができる。
2
前項に規定する返還の額は、要綱で別に定める。
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか必要な事項は、要綱で別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(有効期限)
2
この条例は、令和10年3月31日でその効力を失う。
附 則(平成16年3月26日条例第16号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月20日条例第44号)
(施行期日)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成23年12月20日条例第21号)
1
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行前に、改正前の第3条第4号の適用については、改正後の第2条第4号の規定による。
附 則(平成29年1月20日条例第1号)
(施行期日)
1
この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日前に交付の申請がされている奨励金等については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月24日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月25日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月24日条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日条例第15号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。