○日野町江府町日南町衛生施設組合規約
(昭和46年10月20日 許可)
改正
平成19年3月19日許可第1号
平成21年10月9日許可第1号
令和3年1月12日規約第1号
(組合の名称)
第1条
この組合は、日野町江府町日南町衛生施設組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する町)
第2条
組合は、日野町、江府町及び日南町(以下「組合町」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条
組合は、次の事務を共同処理する。
(1)
し尿処理施設の設置及び管理に関すること。
(2)
し尿の収集及び処分に関すること。
(組合の事務所の位置)
第4条
組合の事務所は、鳥取県日野郡江府町大字江尾1717番地1、江府町役場内に置く。
(組合議員の定数及び選任の方法)
第5条
組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は9人とし、組合町ごとに各3人を選出する。
2
組合議員は組合町の議会において、その議会の議員のうちから選挙する。
3
組合議員に欠員を生じたときは、その組合議員の属していた組合町の議会において補充しなければならない。
(議員の任期)
第6条
組合議員の任期は、組合町の議会の議員としての任期による。
(議長及び副議長)
第7条
組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2
議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
(特別議決)
第7条の2
組合の議会の議決すべき事件のうち、関係町の一部に係るものの議決について、当該事件に関する町から選出されている議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。
(管理者及び副管理者)
第8条
組合に管理者1人及び副管理者3人を置く。
2
管理者は、江府町長をもってこれに充てる。
3
副管理者は、日野町長、日南町長及び江府町副町長をもってこれに充てる。
(会計管理者)
第9条
組合に会計管理者を1人を置く。
2
会計管理者は、江府町会計管理者をもってこれに充てる。
(監査委員)
第10条
組合に監査委員2人を置く。
2
監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員から1人識見を有する者から1人を選任する。
3
監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては、組合議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任された者にあっては4年とする。
(補助職員)
第11条
組合に管理者の職務を補助するための職員を置き、管理者がこれを任免する。
(組合の経費の支弁の方法)
第12条
組合の経費は、組合町の負担金、補助金、地方債、手数料その他の収入をもってこれに充てる。
2
前項の負担金の負担割合は、組合議会の議決により定める。
附 則
この規約は、許可の日から施行する。
附 則(平成19年3月19日許可第1号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年10月9日許可第1号)
この規約は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年1月12日規約第1号)
この規約は、公布の日から施行する。