○日南町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例
(平成17年3月8日条例第11号)
改正
平成26年5月8日条例第7号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、日南町病院事業管理者(以下「管理者」という。)の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条
管理者の給与は、給料及び通勤手当とする。
ただし、管理者が医師を兼ねる場合の手当は日南町病院事業管理規程に準じる。
(給料)
第3条
管理者の給料は、月額85万円以内とする。
(通勤手当)
第4条
管理者の通勤手当の額は、日南町病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年日南町条例第12号)の適用を受ける職員(以下「病院事業の職員」という。)の例により算定された額とする。
[
日南町病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年日南町条例第12号)
]
(旅費)
第5条
管理者の旅費の種類及び額は、日南町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和46年日南町条例第8号)の適用を受ける職員の例による。
[
日南町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和46年日南町条例第8号)
]
(給与及び旅費の支給方法)
第6条
管理者の給与及び旅費の支給方法については、病院事業の職員の給与及び旅費の支給の方法の例による。
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成26年5月8日条例第7号)
この条例は、平成26年6月1日から施行する。