○日南町病院事業の設置等に関する条例
(昭和43年3月30日条例第14号)
改正
昭和49年3月11日条例第20号
昭和63年3月14日条例第2号
平成12年3月27日条例第16号
平成13年5月31日条例第18号
平成13年12月25日条例第28号
平成17年3月8日条例第10号
平成26年3月25日条例第4号
平成29年12月15日条例第27号
令和2年3月25日条例第9号
(病院事業の設置)
第1条
町民の健康保持に必要な医療及び介護サービスを提供するため、病院事業を設置する。
2
病院事業を行うための病院は、次のとおりとする。
名称 日南町国民健康保険 日南病院
位置 日南町生山511番地7
(経営の基本)
第2条
病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2
診療科目は、次のとおりとする。
内科、外科、小児科、眼科、耳鼻咽喉科、整形外科、皮膚科、リハビリテーション科
3
病床数は、次のとおりとする。
一般病床 59床
療養型病床 40床
(財務規定等を除く地方公営企業法の適用日)
第2条の2
地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第1項の規定に基づき、事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を除く法の規定を、平成17年4月1日から適用する。
(組織)
第2条の3
法第14条の規定に基づき、事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、日南町国民健康保険日南病院を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第3条
法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正を見積価額)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第4条
法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により、病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が5万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第5条
病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき、条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が10万円以上のもの及び法律上町の業務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が10万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第6条
管理者は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2
前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1)
事業の概況
(2)
経理の状況
(3)
前2号に掲げるもののほか病院事業の経営状況を明らかにするため、管理者が必要と認める事項
3
天災その他やむをえない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、病院事業の運営に関し必要な事項は、企業管理規程で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
(日南町国民健康保険病院、診療所設置条例の改正)
2
日南町国民健康保険病院、診療所設置条例(昭和34年日南町条例第59号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和49年3月11日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月14日条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
ただし、改正後の条例第2条第3項の規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月27日条例第16号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年5月31日条例第18号)
この条例は、平成13年6月1日から施行する。
附 則(平成13年12月25日条例第28号)
この条例は、平成14年2月1日から施行する。
附 則(平成17年3月8日条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月15日条例第27号)
この条例は、平成30年1月1日から施行する。
ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月25日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。