○日南町営住宅設置及び管理に関する条例施行規則
(平成10年4月1日規則第22号)
改正
平成24年3月30日規則第8号
平成24年7月9日規則第11号
令和3年7月1日規則第9号
日南町営住宅設置及び管理に関する条例施行規則(昭和47年日南町規則第33号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規則は、日南町営住宅設置及び管理に関する条例(平成9年日南町条例第23号。以下「条例」という。)を施行するため必要な事項を定めるものとする。
(入居の申込書等)
第2条
条例第8条第1項の規定による町営住宅入居申込書の様式は、次の各号に掲げる入居の申込みの区分に応じ、それぞれ各号に掲げるとおりとする。
[
第8条第1項
]
(1)
条例第4条の公募に係る入居の申込み 町営住宅入居申込書(様式第1号)
[
第4条
]
(2)
条例第5条第1号から第6号までに掲げる事由に係る入居の申込み 町営住宅特定入居申込書(様式第2号)
[
第5条第1号
]
(3)
条例第5条第7号に掲げる事由に係る入居の申込み 町営住宅変更入居申込書(様式第3号)
(4)
条例第5条第8号に掲げる事由に係る入居の申込み 町営住宅入居替申込書(様式第4号)
2
前項第1号の入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)
入居申込者及び現に同居し、又は同居しようとする者(以下「同居者」という。)の市町村長又は税務署長の所得証明書、源泉徴収票、給与支給証明書その他収入を証明する書類
(2)
公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号イからトまでに規定する者(以下「控除対象者」という。)がある場合において、前号の書類で控除対象者の証明ができないときは、これを証明する書類
(3)
入居申込者及び同居者の住民票の写し
(4)
現に住宅に困窮していることを証明する書類
(5)
条例第9条第4項に該当する者(条例第5条に規定する事由に係る者以外の者に限る)にあっては、これを証明する書類(前号の書類でこれを証明することができる場合を除く。)
(6)
その他町長が必要とする書類
3
第1項第2号の入居申込書には、前号各号に掲げる書類及び条例第5条第1号から第6号までに掲げる事由に該当することを証明する書類を添付しなければならない。
[
第5条第1号
]
4
第1項第3号の入居申込書には、第2項第1号から第3号まで及び第6号に掲げる書類を添付しなければならない。
5
町長は、第1項第1号の入居申込書を受理した場合において、条例第9条第3項に該当すると認めたときは、入居申込書に町営住宅公開抽せん通知書(様式第5号)を送付するものとする。
(入居者の決定通知)
第3条
条例第8条第2項に規定する入居決定通知は、町営住宅入居決定通知書(様式第6号)により行うものとする。
[
第8条第2項
]
(公開抽せん)
第4条
条例第9条第3項に定める公開抽せんは、入居者の立会いのもとに行う。
2
前項の公開抽せんの時期、方法等については、その都度定める。
(優先的に選考して入居させる者の要件)
第5条
条例第9条第5項の町長が定める要件で老人に係るものは、60歳以上の者で同居者が次の各号のいずれかに該当するもの若しくは同居者がいないもの又は50歳以上60歳未満の者で同居者がないものであることとする。
(1)
配偶者
(2)
18歳未満の児童
(3)
次項各号に掲げる者又はこれらと同程度の精神上若しくは身体上の障害を有する者
(4)
おおむね60歳以上の者
2
条例第9条第5項の町長が定める要件で障害者に係るものは、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
(1)
障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じそれぞれに定めるものであるもの
ア
身体障害 身体障害社福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ
精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ
知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(2)
戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障害程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
(定額所得者の収入の基準)
第5条の2
条例第9条第5項の町長が定める収入の基準は、1万円以下とする。
(請書)
第6条
条例第11条第1項に規定する請書は、様式第7号によるものとする。
[
第11条第1項
]
(連帯保証人の資格)
第7条
次の各号の1に該当する者は、条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人となることができない。
(1)
無能力者又は破産の宣告を受け複権の決定の確定していない者
(2)
禁固以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
(3)
禁固以上の刑に該当する犯罪により公判決確定にいたるまでの者
2
入居者は、連帯保証人が資格を失うにいたった場合において、直ちに町営住宅入居者連帯保証人変更承認申請書(様式第8号)を町長に提出しその承認を受けなければならない。
入居者が連帯保証人を変更しようとする場合もまた同様とする。
3
入居者が氏名を変更したとき又は連帯保証人が住所若しくは氏名を変更したときは、入居者又は連帯保証人は速やかに町営住宅入居者連帯保証人住所氏名変更届(様式第9号)によりその旨を町長に届け出なければならない。
(同居の承認)
第8条
入居者は、条例第12条の規定により同居の承認を受けようとするときは、町営住宅同居承認申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
[
第12条
]
2
町長は、前項による同居の承認をしたときは、町営住宅同居承認書(様式第12号)を申請者に交付するものとする。
(入居の承継の承認)
第9条
入居者は、条例第13条の規定により入居の承継を受けようとするときは、当該入居の承継の原因たる事実発生後速やかに町営住宅入居承継承認申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
[
第13条
]
2
町長は、前項による承継の承認をしたときは、町営住宅承継承認書(様式第14号)を申請者に交付するものとする。
(事業主体の定める数値)
第10条
条例第14条第2項に規定する事業主体の定める数値は、0.7以上1以下で町長が別に定める。
[
第14条第2項
]
(収入の申告等)
第11条
条例第15条第1項の規定による収入に関する申告は、毎年度、前年に係る収入について行うものとする。
[
第15条第1項
]
2
条例第15条第1項の規定による収入に関する申告は、収入申告書(様式第15号)に第2条第2項第1号、第2号及び第6号に掲げる書類を添付するものとする。
[
第15条第1項
] [
第2条第2項第1号
] [
第2号
] [
第6号
]
3
条例第15条第4項の規定による意見の申出は、収入額認定に対する意見申出書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。
[
第15条第4項
]
4
条例第15条第3項による収入額認定通知書は(様式第17号)により行うものとする。
[
第15条第3項
]
(家賃の納付の方法)
第12条
条例第17条第2項の規定による家賃の納付は、納入通知書により納付しなければならない。
(家賃の減免の基準)
第13条
条例第16条の規定による家賃の減額は、次の各号のいずれかに該当する入居者に対して行うものとする。
[
第16条
]
(1)
地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第3項の規定により市長村民税の均等割が課されない者
(2)
収入(自己、同居者又は扶養親族(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号に規定する控除対象配偶者及び同項第34号に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)が長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった場合にあっては、その療養に要する費用として町長が認定した額を当該療養に要する月数で除した額(以下「療養費」という。)を当該収入から控除した額)が令第2条第2項の表の上欄に定める区分の基準となる額のうち最小のものの2分の1以下である者(前号に該当する者を除く。)
(3)
災害により著しい損害を受けた者その他特別の事情がある者で、町長が必要とあると認めたもの
2
前項の入居者に対する減額後の家賃は、次の各号に掲げる額とする。
(1)
前項第1号に該当する入居者については、条例第14条第1項の規定による家賃の額に0.5を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
[
第14条第1項
]
(2)
前項第2号に該当する入居者については、条例第14条第1項の規定による家賃の額に0.7を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
[
第14条第1項
]
(3)
前項第3号に該当する入居者については、町長がその事情を考慮してその都度決定した額
3
生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている入居者に対する減額後の家賃は、前項の規定にかかわらず、その保護を行うに際して算定の基礎となった家賃に相当する額とする。
4
条例第16条の規定による家賃の免除は、災害その他特別の事情により町長が特に必要があると認めた入居者に対して行うものとする。
[
第16条
]
5
条例第31条第3項又は第33条第3項において準用する条例第16条の規定による家賃又は金銭(以下「収入超過者家賃等」という。)の減免は、次の各号の1に該当する入居者に対して行うものとする。
[
第16条
]
(1)
自己、同居者又は扶養親族が長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった入居者で、療養費用を収入から控除した額が条例第6条第2号に掲げる金額以下となるもの
(2)
災害により著しい損害を受けた者その他特別の事情がある者で、町長が必要があると認めたもの
6
家賃又は収入超過者等の減免の期間は、1年を超えない範囲内において町長がその事情を考慮してその都度定めるものとする。
ただし、必要に応じてその期間を更新することができる。
(家賃等の減免又は徴収猶予)
第14条
条例第16条の規定による家賃の徴収の猶予又は条例31条第3項若しくは第33条第3項において準用する条例第16条の規定による収入超過者家賃等の徴収の猶予は、家賃又は収入超過者家賃等の支払いが困難であると町長が認めた入居者でその支払能力が6箇月以内に回復すると認められるものに対して行うものとする。
[
第16条
] [
第16条
]
2
前項の徴収の猶予の期間は、6箇月を超えない範囲内において町長がその事情を考慮してその都度定めるものとする。
ただし、必要に応じてその期間を更新することができる。
(敷金の猶予の基準)
第15条
条例第19条第2項の規定による敷金の徴収の猶予は、次の各号の1に該当する入居者に対して行うものとする。
[
第19条第2項
]
(1)
条例第16条の規定により家賃を減免され、又は家賃の徴収を猶予された者
[
第16条
]
(2)
生活保護法による保護を受けている者
2
前項の猶予の期間は、入居者が町営住宅に入居したときから徴収の猶予を受けることとなった理由が消滅したときまでとする。
3
条例第19条第3項の敷金の返還は、入居者の同意を得て、敷金からの控除を行うものとする。
[
第19条第3項
]
4
家賃の未納がある場合は、未納家賃を明らかにし、敷金精算書(様式第37号)をもって、返納扱いとする。
5
入居者が住宅を明け渡すときは、第41条による住宅を検査し、修繕等の損害賠償の有無を確認し、修復金額を見積り入居者の修復金額の同意を得て、敷金精算書により精算するものとする。
6
上記により精算するも、敷金をもって精算できないときは、分離して精算し、それぞれの不足金を徴収するものとする。
(家賃等の減免又は徴収猶予の申請等)
第16条
条例第16条の規定により家賃の減免若しくは家賃若しくは敷金の猶予を受けようとするとき、又は条例第31条第3項若しくは第33条第3項において準用する条例第16条の規定により収入超過者家賃等の減免若しくは徴収の猶予を受けようとするときは、町営住宅家賃等減額(免除)申請書(様式第18号)又は町営住宅家賃等徴収猶予申請書(様式第19号)にその理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。
[
第16条
] [
第16条
]
2
町長は家賃若しくは収入超過者家賃等の減免又は家賃、敷金若しくは割増賃料の徴収の猶予をしたときは、町営住宅家賃減額(免除)通知書(様式第20号)又は町営住宅家賃等徴収猶予通知書(様式第21号)により申請者に通知しなければならない。
3
家賃若しくは収入超過者家賃等の減免又は家賃、敷金若しくは収入超過者家賃等の徴収の猶予を受けた入居者は、その減免又は徴収の猶予の期間中にその減免又は徴収の猶予を受けることとなった理由が消滅したときは、直ちにその旨を町長に届出なければならない。
4
町長は、前項の届出を受理したとき、又は町長においてその理由が消滅したときは、家賃若しくは収入超過者家賃等の減免又は敷金若しくは収入超過者家賃等の徴収の猶予の取消しをするものとする。
(使用中断届)
第17条
条例第25条の規定による届出は、事前に町営住宅使用中断届(様式第22号)を町長に提出しなければならない。
[
第25条
]
(用途変更の承認)
第18条
条例第27条の規定により町営住宅の一部を住宅以外の用途に使用することの承認を受けようとするときは、町営住宅一部用途変更承認申請書(様式第23号)を町長に提出しなければならない。
[
第27条
]
2
町長は、条例第27条の規定により町営住宅の一部用途変更を承認したときは、町営住宅一部用途変更承認書(様式第24号)を申請者に交付するものとする。
[
第27条
]
(住宅の増築等の承認)
第19条
条例第28条第1項の規定による増築の承認は、次の各号に掲げる基準によるものとする。
ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
[
第28条第1項
]
(1)
床面積6.6平方メートル(2坪)以内であること。
(2)
位置及び環境が住宅の維持に支障をきたすおそれがないこと。
2
条例第28条第1項ただし書きの規定により町営住宅の模様替又は増築をしようとするときは、町営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第25号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
[
第28条第1項
]
3
町長は、条例第28条第1項ただし書きの規定により模様替又は増築を承認したときは町営住宅模様替(増築)承認書(様式第26号)を申請者に交付するものとする。
[
第28条第1項
]
(同居者の異動届)
第20条
入居者は、出生、死亡又は転出により同居者の人員に異動があったときは、当該異動の日から10日以内に町営住宅同居者異動届(様式第27号)を町長に提出しなければならない。
(収入超過者等に対する通知等)
第21条
条例第29条第1項の規定による収入超過者の認定の通知及び同条第3項の規定による収入基準超過の決定の更正の通知は、それぞれ収入超過者認定通知書(様式第28号)又は収入超過者認定更正通知書(様式第29号)により行うものとする。
2
条例第29条第1項の規定による収入超過者の認定の通知及び同条第3項の規定による高額所得者の認定の更正の通知は、それぞれ高額所得者認定通知書(様式第30号)又は高額所得者認定更正通知書(様式第31号)により行うものとする。
3
条例第29条第3項の規定による意見の申出は、収入超過者(高額所得者)認定に対する意見申出書(様式第32号)を町長に提出して行わなければならない。
(明渡し期限の延長の申出書(高額))
第22条
条例第32条第4項の規定による明渡しの期限延長の申出は、高額所得者明渡期限延長申出書(様式第33号)にその理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。
(住宅のあっせん)
第23条
条例第34条に規定する申出は、住宅あっせん願(様式第34号)を町長に提出して行うものとする。
(退居届)
第24条
条例第41条第1項に規定する届出は、町営住宅退居届(様式第35号)を町長に提出して行うものとする。
2
条例第22条の費用負担義務の表替えについては、入居期間を勘案し、費用負担を定めるものとする。
[
第22条
]
(社会福祉法人等の使用許可申請等)
第25条
条例第44条及び第48条の規定による申請及び申請内容の変更の報告は、社会福祉法人等使用(変更)許可申請書(様式第36号)を町長に提出してしなければならない。
(社会福祉法人等による町営住宅の使用に対する準用)
第26条
第12条、第17条、第18条、第24条の規定は、社会福祉法人等による町営住宅の使用の場合について準用する。
この場合において、第12条中「家賃」とあるは、「使用料」と読み替えるものとする。
[
第12条
] [
第17条
] [
第18条
] [
第24条
] [
第12条
]
(特定優良賃貸住宅法第3条第4号イ又はロに掲げる者による町営住宅の使用に対する準用)
第27条
第2条から第5条の2まで、第6条から第9条まで、第11条から第17条まで、第18条から第20条まで及び第24条の規定は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第3条第4号イ又はロに掲げる者による町営住宅の使用の場合について準用する。
[
第2条
] [
第5条の2
] [
第6条
] [
第9条
] [
第11条
] [
第17条
] [
第18条
] [
第20条
] [
第24条
]
2
前項に規定する町営住宅の使用に係る家賃の額については、毎年度、町営住宅条例第15条第3項の規定により認定された収入の額(条例第15条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入の額)に基づき、近傍同種の家賃(第5項の規定により定められたものをいう。以下同じ)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。
ただし、入居者の収入が令第6条第3項第3号に規定する金額以下のときは、入居者の収入が当該金額を超える場合の令第2条第2項の下欄に定める最小の額を同条第1項の家賃算定基準額として算出するものとする。
[
第15条第3項
]
3
入居者の収入が令第9条第1項に規定する金額を超えるとき及び入居者からの収入の申告がない場合において、町条例第36条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、当該入居者がその請求に応じないときは、前項の規定にかかわらず、家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。
4
令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、別に定める。
5
第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。
第28条
条例第43条及び第44条の規定による申請及び申請内容の変更の報告は、様式第36号により行うものとする。
附 則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月9日規則第11号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(令和3年7月1日規則第9号)
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
令和3年7月1日前に行われる家賃の算定の基礎等となる収入の計算については、なお従前の例による。
令和3年7月1日前に開始される町営住宅の公募に応じて入居の申込みをした者の収入の計算については、なお従前の例による。
様式 略
入居申込書