○日南町土木工事設計委託条例
(昭和35年11月16日条例第25号)
改正
昭和51年3月30日条例第20号
第1条
個人及び団体等において土木工事設計(以下「設計」という。)を町に委託しようとするときは、この条例の定めるところによる。
第2条
設計を委託しようとする者は、土木工事設計委託申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
第3条
委託に応じたときは、設計金額を次の表の左欄に掲げる工費区分により区分し、当該区分に応ずる右欄に掲げる乗率を順次適用して計算した金額の合計額を設計委託手数料(以下「手数料」という。)として徴収する。
工事区分
乗率
300万円以下の金額
2.0パーセント
300万円を超える金額
1.5 〃
1,000万円を超える金額
1.0 〃
2
前項の手数料については、設計終了後これを徴収する。
第4条
手数料は、納入通知書により指定した期限内に町長に納付しなければならない。
第5条
町長において実地測量調査等の必要がある場合、これに要する人夫その他の物件は、申請者が負担しなければならない。
2
他人の土地に立入り、又は物件を設置し、若しくは障害物を取除く必要がある場合、これにより生ずる損害の補償はすべて申請者の負担とする。
第6条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長がこれを定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年3月30日条例第20号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
別記様式(第2条関係)
土木工事設計委託申請書