○日南町補助治山事業等分担金条例
(平成12年3月27日条例第19号)
(目的)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、日南町内で行う県単治山事業、林地崩壊防止事業、災害関連山地災害危険地区対策事業及び林地荒廃防止施設災害復旧事業(以下「治山事業等」という。)に要する経費に充てるための分担金を徴収することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金の徴収)
第2条
町は、治山事業等を施行する場合には、当該事業の施行に係る各年度において、当該事業によって利益を受ける者から分担金を徴収する。
(分担金の額)
第3条
前条の規定により徴収する各年度の分担金の総額は、当該年度における当該事業の施行に要する費用のうち当該事業につき県から交付を受ける補助金の額を除いたものを超えない範囲内において町長が定める。
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前項の分担金の賦課基準並びにその徴収時期及び方法は、町議会の議決を経て町長が定める。
これを変更するときもまた同様とする。
(徴収の延期等)
第4条
町長は、天災その他特別な事情があると認めたときは、分担金の徴収の時期を延期し、又は分担金を減免することができる。
(委任)
第5条
この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。