○日南町町有林管理経営条例
(平成元年3月27日条例第6号)
(趣旨)
第1条
この条例は、町有林の効率的経営により、日南町の林業の振興及び町有財産の造成並びに森林資源を保続培養して国土の保全に資することを目的とし、その適正な管理を行うため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
「町有林」とは、町の所有に属する森林であって、町において林業経営の用に供しているもの又は供するものと決定したものをいう。
(2)
「直営林」とは、町所有地にある森林であって、町が自己の意思のもとに単独で経営できる森林をいう。
(3)
「貸付林」とは、町所有地にある森林であって、集落、森林開発公団、都道府県、造林公社、会社その他の者との間に結ばれた分収契約の目的となっている森林(造成未済地も含む。)をいう。
(4)
「分収林」とは、国以外の者の所有する他人所有地にあって、町と土地所有者との間に結ばれた分収契約の目的となっている森林をいう。
(管理経営基本原則)
第3条
町有林は、町民の生活水準の向上、基本財産の維持、水資源のかん養等を主眼として我々の祖先が、涙ぐましい努力と何物にも換え難い犠牲によって、今日まで育ててきた。
いま我々は、子孫に伝えるべき責任と義務を再認識し、真に森林経営の規範となるべく次のことを高く掲げるものである。
(1)
町有林は、広く町民の心のよりどころであり、安定空間を創造するために、継続的な管理を行わねばならない。
(2)
町有林は、森林経営体として健全であることが必須の条件であることから、適期に適切な施業を着実に実施しなければならない。
特に、時代の要請、行財政上の安易な判断により、単年度平均生長量を超える伐採を行ってはならない。
(審議会)
第4条
町有林の管理経営等に関し町長の諮問に応じ、又は調査、審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、日南町町有林管理経営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2
審議会の組織その他審議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(経営計画)
第5条
町長は、第3条に定める管理経営基本原則によるほか、前条に定める審議会の意見を参考にしつつ、森林法(昭和26年法律第249号)第5条第1項の規定により樹立した地域森林計画に即して、町有林について経営計画を定め、これにしたがって経営を行うものとする。
[
第3条
]
2
町長は、森林の現況の変更、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたと認めるときは、審議会の意見を参考にしつつ、遅滞なく経営計画を変更しなければならない。
(委任)
第6条
この条例に定めるもののほか、町有林の管理経営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。