○日南町農業集落排水処理施設の使用料及び手数料条例
(平成7年3月27日条例第8号)
改正
平成9年3月26日条例第18号
平成12年3月27日条例第5号
平成17年3月8日条例第23号
平成26年3月25日条例第6号
(目的)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により、農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)の使用に係る使用料(以下「使用料」という。)の算定方法及び徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用料の徴収)
第2条
町長は、施設を使用するため分担金を支払った者(以下「加入者」という。)、又は加入者から住宅等を借受け施設を使用する者(以下「使用者」という。)から納入通知書により毎月使用料を徴収する。
2
使用者から使用料を徴収することができない場合は、加入者からその使用料を徴収することができる。
3
使用料は、日南町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年日南町規則第1号。以下「施行規則」という。)第9条に規定する処理施設使用届の提出のあった月から徴収する。
[
日南町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年日南町規則第1号。以下「施行規則」という。)第9条
]
(使用料の算定)
第3条
使用料の額は、別表(消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に定める税率を乗じて得た額(以下「消費税」という。)及び消費税に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に定める税率を乗じて得た額との合計額を含む。)のとおりとする。
この場合において、10円未満の端数が生じたときは切捨てるものとする。
[
別表
]
2
施設を使用する世帯員数は、処理施設使用届に記載のあった人員とし、使用人員は、別に定める処理対象人員とする。
3
世帯員数及び使用人員の異同による見直しは、一般家庭においては毎月1日、事業所等においては毎年4月1日を基準日とし実施する。
4
月の中途において施行規則第9条の届出をした時は、日割り計算として算定する。
[
施行規則第9条
]
(資料の提出)
第4条
町長は、使用料の算定について必要があると認めるときは、加入者又は使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(罰則)
第5条
詐偽その他の不正な行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(委任)
第6条
この条例で定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月26日条例第18号)
(施行期日)
1
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の日南町農業集落排水処理施設の使用料及び手数料条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に収納すべき使用料について適用し、施行日までに収納した使用料又は収納すべきであった使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月27日条例第5号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
3
この条例の施行前に行った行為に対する罰則は、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月8日条例第23号)
1
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2
改正後の日南町農業集落排水処理施設の使用料及び手数料条例別表使用料の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に収納すべき使用料について適用し、施行日前に収納した又は収納すべきであった使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月25日条例第6号)
(施行期日)
1
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の日南町農業集落排水処理施設の使用料及び手数料条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に収納すべき使用料について適用し、施行日までに収納した使用料又は収納すべきであった使用料については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)