○農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例
(昭和57年12月20日条例第24号)
(目的)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、農地及び農業用施設の災害復旧事業(以下「事業」という。)に要する経費に充当するため分担金を徴収することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金の徴収の範囲)
第2条
分担金は、事業の施行によって特に利益を受ける者で町長が定める者(以下「受益者」という。)から徴収する。
(分担金の賦課基準)
第3条
各事業箇所ごとの分担金の総額は、各年度ごとに当該事業に要する経費について、農地は50パーセント、農業用施設は35パーセントの額を超えない範囲内において町長が定めるところによる。
ただし、国又は県の補助金を受けて行う事業の対象とならない事業については、その事業費に相当する額は全額受益者の負担とする。
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各受益者に対する分担金の額は、前項の総額を受益の程度により按分して定める。
(分担金の徴収の時期及び方法)
第4条
分担金の徴収の時期及び方法は、町長が定めるところによる。
(分担金徴収の延期等)
第5条
町長は、天災その他特別の事情があると認めたときは、分担金の徴収の期日を延期し、又は分担金を減免することができる。
(委任)
第6条
この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。