○日南町農業構造政策推進会議設置条例
(昭和53年3月25日条例第10号)
改正
昭和63年12月26日条例第20号
(設置)
第1条
日南町の地域農業構造政策推進等に関し町長の諮問に応じ、又は調査、審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、日南農業構造政策推進会議(以下「会議」という。)を設置する。
(組織及び委員)
第2条
会議は、委員18人以内をもって組織する。
2
委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1)
農業委員会委員
(2)
鳥取県農業関係機関職員
(3)
農業協同組合役職員
(4)
土地改良区役職員
(5)
農業共済組合役職員
(6)
農業構造政策指導員
(7)
農地流動化推進員
(8)
地域農業集団等の代表者
(9)
学識経験者
(10)
農業者
3
委員の任期は、3年とする。
ただし、再任を妨げない。
4
委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長及び副議長)
第3条
会議に議長、副議長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2
議長は、会務を総理して会議を代表する。
3
副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条
会議は、議長が招集し会議の議長となる。
2
議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委任)
第5条
この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年12月26日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。