○日南町農村情報センター桜ケ瀬会館管理規則
(平成6年12月26日規則第21号)
改正
平成7年3月30日規則第2号
平成17年4月1日規則第8号
(目的)
第1条
この規則は、日南町農村情報センターの設置及び管理に関する条例(平成6年日南町条例第31号。以下「条例」という。)の規定に基づき、日南町農村情報センター桜ケ瀬会館(以下「桜ケ瀬会館」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
[
日南町農村情報センターの設置及び管理に関する条例(平成6年日南町条例第31号。以下「条例」という。)
]
第2条
桜ケ瀬会館においては、次に掲げる業務を行う。
(1)
各種情報を利用した農業振興のための学習、研究活動に関すること。
(2)
各種情報を利用した地域住民の交流、後継者の育成のための学習、実習活動に関すること。
(事務分掌)
第3条
桜ケ瀬会館の管理運営に関する事務は、日南町行政組織規則(昭和52年日南町規則第6号)第2条第1項の規定による建設農林課の所管とする。
[
日南町行政組織規則(昭和52年日南町規則第6号)第2条第1項
]
(管理事務の委託)
第4条
桜ケ瀬会館の管理に関する事務のうち条例第4条の規定に基づき桜ケ瀬会館管理運営委員会(以下「委員会」という。)に委託する事務の範囲は、次のとおりとする。
[
条例第4条
]
(1)
桜ケ瀬会館の施設設備の利用、保全及び整理に関すること。
(2)
桜ケ瀬会館の具体的な利用計画の策定及びその調整に関すること。
(3)
桜ケ瀬会館利用者の応接に関すること。
(4)
前3号で掲げるもののほか町長が特に認める事項に関すること。
2
前項の規定に基づき、桜ケ瀬会館の管理運営の委託は、委員会と管理委託契約によって行う。
(使用規則等)
第5条
委員会は、桜ケ瀬会館の施設を常に良好な状態において、有効適正な利用を図るため、桜ケ瀬会館の利用について必要な規則を設け、又は利用計画の策定及びその調整を行わなければならない。
2
委員会は、前項の規則又は利用計画を定めたときは、町長に届け出なければならない。
3
町長は、前項の規則又は利用計画について必要があるときは、これを調整することができる。
(経費)
第6条
桜ケ瀬会館の維持管理に要する経費は、町が負担する。
2
前項の経費の基準及び金額その他必要な事項は、管理委託契約に定めるところによる。
(利用者の遵守事項)
第7条
桜ケ瀬会館の利用者は、委員会が定める使用規則及び利用計画に従って使用し、使用後は清掃のうえ物品を原状に復し、整理しなければならない。
2
桜ケ瀬会館の利用者は、使用状況を記録簿に記録しなければならない。
(行為の制限)
第8条
桜ケ瀬会館においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)
桜ケ瀬会館の施設整備をき損し又はそのおそれのある行為
(2)
他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為
(3)
その他町長が定める行為
(損害賠償)
第9条
利用者が故意又は重大な過失により施設整備をき損したときは、その損害賠償をしなければならない。
(報告及び検査)
第10条
町長は、桜ケ瀬会館の管理及び利用状況について委員会に対し必要な報告を求め、又は実地等検査することができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月30日規則第2号)抄
(施行期日)
1
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。