○日南町日南湖畔センターの設置及び管理に関する条例
(平成6年3月28日条例第4号)
(目的)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、日南湖畔センターの設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条
本町の地域の活性化と日南湖面の活用を図るためのスポーツ、研修、協議、教養娯楽及び保健活動等を行うため、日南湖畔センター(以下「湖畔センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条
湖畔センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
日南湖畔センター
日南町菅沢446番地
(管理の委託)
第4条
湖畔センターの管理及び運営は、菅沢自治会に委託するものとする。
(委任)
第5条
この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。