(平成元年3月27日規則第2号)
改正
平成9年3月27日規則第12号
平成31年3月22日規則第3号
(目的)
(所掌業務)
(管理責任者)
(委託契約)
(使用規則等)
(行為の制限等)
(使用料の減免)
(使用料減免の取扱基準)
(使用料減免の申請)
(帳簿)
(き損等の報告及び修復)
(協議)
別表(第8条関係)
減免の範囲減免率適用範囲
1 規則第2条各号に掲げる目的に使用するとき10/10(1) 緑地等自然景観を保護するグループ及び団体で代表者を有するもの
(2) 郷土芸能を伝承、保存する目的のグループ及び団体で代表者を有するもの
(3) 郷土料理及び山菜加工等の技術交流及び伝承のため使用する場合
2 町において公用又は公共用に供するため使用するとき10/10 
3 法令の規定に基づき、町有財産の利用について便宜の供与を認められている団体に使用させるとき2/3(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体(連合体又は下部組織を含む。)
4 公益を目的として設置された団体で町が出資し又は補助金を交付している団体に使用させるとき1/2 3に定める場合以外の場合
5 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として使用させるとき10/10(1) 災害時の避難所
6 町の事務執行上、町長が特に必要と認めたとき10/10(1) 自治会がその事業目的のために使用する場合
(2) 交通安全、防犯又は住民福祉の向上を目的として組織された団体がその事業目的のため使用する場合
(3) 上記の他に町長が特に必要と認めた場合
  
摘要 上記の適用範囲であっても、営利を目的とし又は収益をあげるための使用については減免の対象としない。
別記様式(第9条関係)