1 規則第2条各号に掲げる目的に使用するとき | 10/10 | (1) 緑地等自然景観を保護するグループ及び団体で代表者を有するもの (2) 郷土芸能を伝承、保存する目的のグループ及び団体で代表者を有するもの (3) 郷土料理及び山菜加工等の技術交流及び伝承のため使用する場合 |
2 町において公用又は公共用に供するため使用するとき | 10/10 | |
3 法令の規定に基づき、町有財産の利用について便宜の供与を認められている団体に使用させるとき | 2/3 | (1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体(連合体又は下部組織を含む。) |
4 公益を目的として設置された団体で町が出資し又は補助金を交付している団体に使用させるとき | 1/2 | 3に定める場合以外の場合 |
5 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として使用させるとき | 10/10 | (1) 災害時の避難所 |
6 町の事務執行上、町長が特に必要と認めたとき | 10/10 | (1) 自治会がその事業目的のために使用する場合 (2) 交通安全、防犯又は住民福祉の向上を目的として組織された団体がその事業目的のため使用する場合 (3) 上記の他に町長が特に必要と認めた場合 |