(平成元年3月31日規則第5号)
改正
平成9年3月27日規則第11号
(目的)
(使用料)
別表(第2条関係)
区分単位使用料備考
木材工芸舎
 木工機械
1時間200円利用時間が1時間未満であるとき、又は利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。