○ふるさと日南邑の設備等使用料に関する規則
(平成元年3月31日規則第5号)
改正
平成9年3月27日規則第11号
(目的)
第1条
この規則は、ふるさと日南邑の設置及び管理に関する条例(昭和61年日南町条例第20号)第12条の規定に基づき、同条例第7条のふるさと日南邑の設備等使用料について必要な事項を定めることを目的とする。
[
ふるさと日南邑の設置及び管理に関する条例(昭和61年日南町条例第20号)第12条
]
(使用料)
第2条
ふるさと日南邑の設備等使用料は、別表のとおりとする。
[
別表
]
2
使用料の額は、別表により算出した額と、その額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に定める税率を乗じて得た額(以下「消費税」という。)及び消費税に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に定める税率を乗じて得た額の合計額とし、その額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てるものとする。
[
別表
]
附 則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月27日規則第11号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分
単位
使用料
備考
木材工芸舎
木工機械
1時間
200円
利用時間が1時間未満であるとき、又は利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。