○日南町立生活改善センターの設置及び管理に関する条例
(昭和50年3月25日条例第4号)
改正
昭和51年3月30日条例第17号
平成23年9月15日条例第14号
平成29年3月24日条例第15号
平成30年1月23日条例第1号
(目的)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、日南町立生活改善センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条
山村地域における農林業振興と生活環境の整備を目的として、農林業経営の合理化及び技術導入並びに合理的な生活方式の改善を促進するため、日南町立生活改善センター(以下「改善センター」という。)を設置する。
2
改善センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。
[
別表
]
(管理)
第3条
町長は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
2
町長は、前項に規定する目的を達成するため、必要に応じて改善センターごとに管理人を置くことができる。
(使用)
第4条
使用者は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は許可しない。
(1)
公の秩序又は善良の風俗に反し、利用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき
(2)
暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき
(3)
その他管理上支障があると認められるとき
2
町長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の承認を取り消し、使用を停止させ、又は退館を命ずることができる。
(委任)
第5条
この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年3月30日条例第17号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月15日条例第14号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月24日条例第15号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月23日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の日南町地域振興センターの設置及び管理に関する条例等の規定は、平成29年11月1日から適用する。
別表(第2条関係)
名称
位置
日南町立大宮生活改善センター
鳥取県日野郡日南町印賀958番地