○日南町の景観を守り育てる条例施行規則
(昭和60年6月1日規則第9号)
改正
平成7年3月30日規則第2号
平成29年4月1日規則第5号の1
令和6年4月1日規則第1号の8
(目的)
第1条
この規則は、日南町の景観を守り育てる条例(昭和60年日南町条例第2号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
[
日南町の景観を守り育てる条例(昭和60年日南町条例第2号。以下「条例」という。)第16条
]
(保存樹木の指定基準)
第2条
条例第8条に規定する保存樹木の指定基準は、次の各号に定めるとおりとする。
[
条例第8条
]
(1)
地上から1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1メートル以上であるもの
(2)
高さが10メートル以上であるもの
(3)
株立ちした樹木で高さが2.5メートル以上であるもの
(4)
はん登性樹木で枝葉の面積が25平方メートル以上であるもの
(5)
生け垣については、その長さが25メートル以上であるもの
(6)
その他町の植生環境上貴重な樹木で保存を必要とするもの
(保全区域等の指定の通知)
第3条
町長は、条例第7条の規定により、保全区域の指定をしたときは、保全区域指定通知書(様式第1号)により所有者等に通知するものとする。
[
条例第7条
]
2
町長は、条例第8条の規定により、保存樹木の指定をしたときは、保存樹木指定通知書(様式第2号)により所有者等に通知するものとする。
[
条例第8条
]
(標識)
第4条
条例第9条に規定する標識は、保全区域指定標識(様式第3号)及び保存樹木指定標識(様式第4号)によるものとする。
[
条例第9条
]
(台帳)
第5条
町長は、保全区域に関する台帳を作成し、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1)
位置図(縮尺25,000分の1以上の平面図に位置及び指定番号を記載する。)
(2)
指定番号及び指定年月日
(3)
指定区域の面積及び主な植生
(4)
所有者等の住所及び氏名(2人以上の所有者等がある場合は、各々の地番及び面積並びに当該地の所有者等の住所及び氏名)
(5)
その他
2
町長は、保存樹木に関する台帳を作成し、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1)
位置図(縮尺25,000分の1以上の平面図に位置及び指定番号を記載する。)
(2)
指定番号及び指定年月日
(3)
所在地
(4)
樹種、幹の周囲、高さ及び枝葉面積
(5)
所有者等の住所及び氏名
(6)
その他
3
前2項に規定する台帳は、様式第5号によるものとする。
[
様式第5号
]
(伐採等の届出)
第6条
条例第11条に規定する届出は、保全区域等指定要件変更届出書(様式第6号)により町長に提出するものとする。
[
条例第11条
]
(指定解除、変更の通知)
第7条
町長は、樹林等が第2条に定める事項に該当しなくなったとき、又は滅失、枯死等により、その指定の理由が消滅したときは、直ちに指定の解除又は変更を行い、指定解除(変更)通知書(様式第7号)により所有者等に通知するものとする。
[
第2条
]
(所管)
第8条
この規則の実施に関する所管は、環境エネルギー課とし、各事業の実施については、それぞれ関係する課と協議のうえ推進するものとする。
(委任)
第9条
この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和60年6月1日から施行する。
附 則(平成7年3月30日規則第2号)抄
(施行期日)
1
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日規則第5号の1)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第1号の8)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条第1項関係)
保全区域指定通知書
様式第2号(第3条第2項関係)
保存樹木指定通知書
様式第3号(第4条関係)
保全区域指定標識
様式第4号(第4条関係)
保存樹木指定標識
様式第5号(第5条関係)
保存樹等台帳
様式第6号(第6条関係)
保全区域等指定要件変更届出書
様式第7号(第7条関係)
指定解除(変更)通知書