○日南町墓地公園の設置及び管理に関する条例
(昭和61年9月26日条例第22号)
改正
昭和62年7月1日条例第23号
平成21年6月16日条例第22号
(目的)
第1条
この条例は、地域における生活環境の整備を図るため、墓地を設置しその管理について定めることを目的とする。
(設置)
第2条
日南町に別表第1のとおり墓地を設置する。
[
別表第1
]
(使用の目的)
第3条
墓地は、墓碑を設置し、及び埋葬並びに焼骨の埋蔵の目的のため使用するものとし、その目的以外に使用することはできないものとする。
(使用者の資格)
第4条
墓地を使用することができるものは、次の各号の1に該当する者でなければならない。
(1)
日南町に本籍又は住所を有する者
(2)
町長において特に必要があると認めた者
(使用の許可)
第5条
墓地を使用しようとするものは、この条例の定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。
2
前項の規定により使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)には、使用許可証を交付する。
(使用承継)
第6条
墓地の使用は、使用者の死亡その他の理由により当該使用者にかわって祭事を主宰するものが町長の承認を得て承継することができる。
2
前項の規定により承認を受けようとするものは、原因発生後速やかに町長に届出をしなければならない。
(使用区画の制限等)
第7条
上三栄墓地公園の墓地の使用は、使用者1人につき1区画とし、下石見共同墓地公園の使用は、墓碑共同焼骨埋蔵とする。
ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
2
町長は、使用者に対してその使用について制限し、若しくは条件を付し、又は維持管理上必要な設備の設置その他適当な措置を命ずることができる。
(永代使用料)
第8条
町長は、使用許可の際に別表第2に定める額の範囲内において永代使用料を徴収する。
[
別表第2
]
(墓地の返還)
第9条
使用者は、許可を受けた墓地が不要になったときは、町長に届出をし原形に復して返還しなければならない。
なお、この場合、第8条の規定により、永代使用料を納付した日から起算して5年以内に墓地を返還したときは、使用者に、すでに支払われた永代使用料の半額を返還するものとし、その返還金には利子はつけない。
[
第8条
]
(使用許可の取消し)
第10条
町長は、使用者が次の各号の1に該当するときは、墓地の使用許可を取り消すことができる。
(1)
使用者が死亡した日から起算して2年を経過しても、祭事を承継する者がないとき。
(2)
使用者が使用料を納付しないとき。
(3)
使用者が住所不明となって3年経過したとき。
(4)
使用者が許可を受けた目的以外に使用したとき。
2
使用許可を取り消されたときは、使用者は速やかにその場所を原状に復して返還しなければならない。
(許可証の再交付)
第11条
墓地の使用者又は承継者が許可証を紛失したときは、使用許可証の再交付を受けなければならない。
(損害の賠償等)
第12条
使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、墓地の施設その他附属施設又は備品・物品を損傷し、又は滅失したときは、これを現状に回復し又はその損害を賠償しなければならない。
2
公園の施設等を損傷し、又は許可なくして使用した者は、原形復旧を命じ5,000円以下の過料に処する。
3
災害、盗難等町の責めに帰さない理由により、墓碑、附属工作物等が損害を受けたときは、町はその責めを負わない。
(委任)
第13条
この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年7月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年6月16日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称
所在地
上三栄墓地公園
日南町三栄字カフノタイ1,739―1
日南町三栄字雁田山1,561―54
下石見共同墓地公園
日南町下石見字永福寺577-1
別表第2(第8条関係)
名称
使用料
上三栄墓地公園
1平方メートル 3,200円