○日南町清掃センターの設置及び管理に関する条例
(平成2年6月25日条例第17号)
(目的)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、日南町ごみ焼却処理施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条
町民の生活環境の保全と公衆衛生の向上を図るため、日南町ごみ処理施設(以下「処理施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条
処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1)
名称 日南町清掃センター
(2)
位置 日南町下石見1971番地
(管理)
第4条
町長は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第8条第5項の規定により、処理施設の維持管理を行う。
2
町長は、必要に応じ、施設の管理を委託することができる。
(事業)
第5条
町長は、法第6条に規定するごみの処理についてこれを収集運搬し、焼却等して処分する。
(委託)
第6条
町長は、前条の事業を第三者に委託することができる。
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。