○日南町健康福祉センター設置条例
(平成12年3月27日条例第14号)
改正
平成20年3月26日条例第13号
令和7年3月6日条例第2号の5
(目的)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、日南町健康福祉センターの設置及びその管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条
町民の健康づくりと保健衛生活動を推進し、介護支援事業その他の福祉事業の伸展を図り、もって町民の福祉向上に資するため、日南町健康福祉センター(以下「健康福祉センター」という。)を設置する。
2
健康福祉センターに、町民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、日南町地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)を設置する。
3
健康福祉センターに、児童及び妊産婦の福祉及び母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行うことを目的として、日南町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条
健康福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
日南町健康福祉センター
ほほえみの里
鳥取県日野郡日南町生山511番地5
(健康福祉センターの管理運営)
第4条
健康福祉センターは、健康づくり等に関する諸活動や福祉事業に関する拠点施設としての機能が発揮できるよう、次の事項に配慮して管理運営しなければならない。
(1)
日南町の保健衛生及び福祉に関する事業計画との整合性
(2)
調査に基づく町民の健康の状況と生活の実態
(3)
関係機関との体系的、有機的な連携
(4)
保健福祉に関する住民の自主的な活動の育成
(健康福祉センターの利用)
第5条
健康福祉センターを利用する者は、管理者が別に定める事項を遵守し、常に善良な使用者としての注意をはらって使用しなければならない。
(包括支援センターの管理運営)
第6条
包括支援センターは、健康福祉センターの総合的な管理運営についての指針のもとで、介護保険被保険者の介護予防、生活機能等に関する状態の把握、総合的な相談支援、虐待の防止、権利擁護等の事業が円滑に実施できるよう管理運営しなければならない。
(包括支援センターで行う事業)
第7条
包括支援センターは、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する地域支援事業等を行うものとする。
(こども家庭センターの管理運営)
第8条
こども家庭センターは、健康福祉センターの総合的な管理運営についての指針のもとで、妊産婦及び乳幼児の健康保持・増進に関する包括的な支援、こどもと子育て家庭(妊産婦を含む)の福祉に関する包括的な支援を行う。
(こども家庭センターで行う業務)
第9条
こども家庭センターは、児童福祉法(昭和22年法律第146号)第10条の2第2項及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に規定する業務を行う。
(委任)
第10条
この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(日南町保健センター設置条例の廃止)
2
日南町保健センター設置条例(昭和54年日南町条例第2号)は、廃止する。
附 則(平成20年3月26日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月6日条例第2号の5)
この条例は、公布の日から施行する。