○日南町国民健康保険一部負担金減免支払猶予繰替金徴収条例
(昭和34年7月1日条例第38号)
改正
平成26年6月27日条例第9号
第1条
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条第1項の規定による特別の理由により、被保険者が療養の給付に要する費用の一部(以下「一部負担金」という。)を療養取扱機関に支払うことが困難である場合は、この条例の定めるところにより、一部負担金の一部又は全部を減免し、及び支払を猶予することができる。
第2条
一部負担金の支払義務者の生活が著しく困難となり、一部負担金の減額、免除及び支払猶予を受けようとする理由は、次の各号に掲げるものとする。
(1)
震災、火災、風水害若しくはこれに類する災害を受け又はその財産を盗まれたとき。
(2)
干ばつ、冷害等による農作物の不作その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3)
災害により死亡し、又は障がいの状態となり収入が絶たれたとき。
(4)
事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(5)
貧困のため公私の扶助を受けるとき。
(6)
その他前各号に類する理由があったとき。
第3条
一部負担金支払義務者が前条各号の1に該当することにより支払うべき一部負担金の減免又は支払猶予を受けようとするときは、様式第1号による一部負担金減額(免除・徴収猶予)申請書を初診後速やかに町長に提出しなければならない。
[
様式第1号
]
2
前項の申請があったときは、速やかにこれを決定し、様式第2号による証明書を交付し、一部負担金減額(免除・徴収猶予)証明書に被保険者証を添えて当該療養取扱機関に提出させなければならない。
[
様式第2号
]
3
一部負担金の支払猶予の期間は、6ケ月の範囲とする。
第4条
療養取扱機関は、前条の一部負担金の減免及び支払を猶予した繰替金については、診療の翌月20日までに、様式第3号による一部負担金減額(免除・徴収猶予)繰替金請求書により請求しなければならない。
[
様式第3号
]
2
前項の請求があったときは、請求の日から10日以内に支払うものとする。
第5条
一部負担金の支払猶予の期間が満了した場合には、様式第4号の国民健康保険一部負担金納入通知書を発行しなければならない。
[
様式第4号
]
第6条
一部負担金の支払猶予の措置を受けたものが、次の各号の1に該当する場合は、その支払猶予した一部負担金の全部又は一部について猶予期間といえども支払猶予を取り消し、又は期間を短縮し、これを一時に徴収する。
(1)
資力が回復したため従前の条件によって支払猶予をすることが不適当であると認められたとき。
(2)
一部負担金の納入を免がれようとする行為があったと認められるとき。
(3)
国税、地方税その他の公課について滞納処分を受けるとき。
(4)
本町の区域外に住所を移転するとき。
2
前項の支払猶予を取り消し、又は期間を短縮したときは、様式第5号による一部負担金支払猶予変更通知書により支払猶予の変更通知書により通告しなければならない。
[
様式第5号
]
第7条
一部負担金繰替金を納期内に納入しないときは、日南町督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和45年日南町条例第34号)の定めるところによる。
[
日南町督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和45年日南町条例第34号)
]
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年6月27日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
一部負担金減額(免除・徴収猶予)申請書
様式第2号(第3条関係)
一部負担金減額(免除・徴収猶予)証明書
様式第3号(第4条関係)
一部負担金減額(免除・徴収猶予)繰替金請求書
様式第4号(第5条関係)
国民健康保険一部負担金納入通知書
様式第5号(第6条関係)
一部負担金支払猶予変更通知書