○日南町住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例
(平成9年3月26日条例第24号)
日南町住宅新築資金等貸付条例(昭和51年日南町条例第11号)は廃止する。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日において、現にこの条例の廃止前の日南町住宅新築資金等貸付条例の規定により、住宅新築資金等の貸付けを受けている者に対する、同条例第6条から第10条までの規定の適応については、なお従前の例による。