○日南町心身障害者医療費、通院費等助成事業実施要綱
(平成11年4月30日要綱第1号)
改正
平成14年9月1日要綱第6号
平成18年4月1日要綱第14号
平成20年10月1日要綱第6号の2
平成24年2月28日要綱第1号
平成25年3月25日要綱第2号
平成31年4月29日要綱第15号
(目的)
第1条
この要綱は、心身障害者(以下「障害者」という。)の医療費並びに医療機関への通院、通所に要する交通費(以下「通院費等」という。)を助成することにより、障害者の健康の保持及び社会的自立の促進を図り、障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条
この要綱による助成対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住所を日南町に有する者及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2に規定する施設への入所措置が採られたため、他の市町村内に住所を有するに至った被保険者等(以下「住所地特例者」という。)であって当該措置が採られた際現に日南町内に住所を有していたと認められた者並びに第2項に規定する医療保険各法の被保険者等であって、助成対象者が属する世帯全員(住所地特例者にあっては、従前の世帯構成員を対象とする。)が、助成する当該年度の市町村民税が非課税である次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第11条第1項第2号ハ及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第2項第2号の規定により、児童相談所又は知的障害者更生相談所の判定により、療育手帳の交付を受けた者で障害の程度が「B」と判定された者
(2)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第1項の規定により、自立支援医療(精神通院)の支給認定を受けた者
(3)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者として医師が認めた者
(4)
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた身体障害者で、障害名が腎臓機能障害と診断され人工透析の治療を必要とし、通院する者
2
この要綱において医療保険各法とは、次の各号に掲げる法律をいう。
(1)
健康保険法(大正11年法律第70号)
(2)
船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3)
国民健康保険法(昭和33年法律192号)
(4)
国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5)
地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6)
私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(助成費用)
第3条
この要綱において助成の対象となる費用助成の対象となる費用及び助成の額は次のとおりとする。
(1)
前条第1項第1号に規定する者が、医療保険各法の適用を受けた保険診療に要する医療費(歯科診療を除く。)及び食事療養費の自己負担額から、他の法令等の規定による給付費を控除した額の4分の1の額とする。
(2)
前条第1項第2号に規定する者が、指定自立支援医療機関から当該指定に係る自立支援医療の保険診療に要する医療費の自己負担額から、他の法令等の規定による給付費を控除した額の4分の1の額とする。
(3)
前条第1項各号に規定する者(社会福祉施設入所者及び住所地特例者を除く。)が、公共交通機関を利用して医療機関へ通院及びデイケア事業等へ通所する場合、他の法令等による給付費を控除した交通費の4分の1の額とし、自家用車による場合は、実費相当額を1㎞20円として通院及び通所に要する往復の実距離に乗じて得た額から他の法令等による給付費を控除した交通費の4分の1の額とする。ただし、前条第1項第1号に規定する者については、通院に要する費用は助成対象としない。
(認定申請)
第4条
前条の各号による助成を受けようとする者は、受給資格を証する書類を添えて「心身障害者医療費通院費等助成認定申請書」(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(認定)
第5条
町長は前条の規定による申請を受理した時は、受給資格の審査を行い、適当と認めたときは助成の決定をし、「心身障害者医療費、通院費等助成開始決定通知書」(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2
町長は、申請者が第2条の規定に該当しないと認めた時は「心身障害者医療費、通院費等助成却下通知書」(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
[
第2条
]
3
この要綱において助成する期間は、申請のあった日の属する月の翌月初日に始まり、受給資格のなくなった日の属する月までとする。
(請求及び支払)
第6条
認定を受けた受給者は、医療費については「心身障害者医療費、通院費等助成請求書」(様式第4号。以下「請求書」という。)に第3条第1項第1号に規定する医療費(以下「対象医療費」という。)の領収証を添付して請求しなければならない。
[
第3条第1項第1号
]
2
通院費等については、4半期ごとに請求書により請求するものとし、通院費については対象医療費の領収書の添付、通所費については受給者通院費等証明書(様式第5号)を添付しなければならない。
3
町長は、前2項に規定する請求があった時は内容を審査し助成するものとする。
(助成金の返還)
第7条
町長は、偽り、その他不正の行為によって、助成を受けた受給者があると認めたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(受給者変更届)
第8条
受給者は、住所、氏名又は医療機関を変更した場合は、「心身障害者医療費、通院費等受給者変更届」(様式第6号)を提出しなければならない。
(受給資格喪失届)
第9条
受給者は、この要綱に規定する助成を受けるべき事由が消滅した時は、すみやかに「心身障害者医療費、通院費等受給資格喪失届」(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
1
この要綱は、平成11年5月1日から施行する。
(廃止)
2
日南町心身障害者医療費、通院費等助成要綱(平成7年3月28日要綱第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3
制定後の日南町心身障害者医療費、通院費等助成要綱は、この要綱の施行の日以後に行う医療費又は通院等に係る助成について適用し、同日前に行われた医療費、通院費等の助成は、なお従前の例による。
附 則(平成14年9月1日要綱第6号)
この要綱は、平成14年9月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日要綱第14号)
第1条
この要綱は、平成18年5月23日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条
知的障害者入所施設(更生施設及び授産施設)に入所したことにより、住所地特例者となった者については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行による激変緩和措置を図ることを目的として、第2条第1項後段の規定にかかわらず、住所地特例者が住民基本台帳法に基づき定めた住所の世帯全員が、市町村民税非課税であったとき、平成20年3月31日までは第3条第1項第1号に規定する助成を行うものとする。
附 則(平成20年10月1日要綱第6号の2)
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。
附 則(平成24年2月28日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成25年3月25日要綱第2号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月29日要綱第15号)
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
心身障害者医療費通院費等助成認定申請書
様式第2号(第5条関係)
心身障害者医療費、通院費等助成の開始決定通知書
様式第3号(第5条関係)
心身障害者医療費通院費等助成却下通知書
様式第4号(第6条関係)
心身障害者医療費通院費等助成請求書
様式第5号(第6条関係)
受給者通院費等証明書
様式第6号(第8条関係)
心身障害者医療費、通院費等受給者変更届
様式第7号(第9条関係)
心身障害者医療費、通院費等受給資格喪失届