○日南町高齢者生産活動センターの設置及び管理に関する条例
(昭和53年12月25日条例第24号)
改正
平成17年6月10日条例第36号
平成23年9月15日条例第14号
(目的)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、日南町高齢者生産活動センターの設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条
高齢者を中心とした生産活動による産業振興、地域活動に資するため、日南町高齢者生産活動センター(以下「高齢者センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条
高齢者センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
日南町高齢者生産活動センター
鳥取県日野郡日南町矢戸1164番地1
(管理の指定)
第4条
高齢者センターの管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定による指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に指定することができる。
2
指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより善良な管理を行わなければならない。
3
町長は、指定管理者が前項の規定に違反し、管理することが高齢者センターの設置の目的を達成するため適当でないと認めるときは、管理の指定を解除しなければならない。
(利用の許可)
第5条
高齢者センター(附属設備及び器具の利用を含む。以下同じ。)を利用しようとするときは、町長又は指定管理者の許可を受けなければならない。
2
町長又は指定管理者は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。
3
第1項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1)
公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき
(2)
暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき
(3)
その他管理上支障があると認められるとき
(利用料金)
第6条
町長又は指定管理者は、高齢者センターの利用料金(以下「利用料金」という。)を徴することができる。
2
指定管理者が徴する利用料金は、あらかじめ町長の承認を得て定めた額とする。
(利用料金の収受)
第7条
前条第2項の規定により納付された利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料の減免)
第8条
町長又は指定管理者は、特別に理由があるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第9条
この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年6月10日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年9月15日条例第14号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。