○日南町遺児手当支給条例
(昭和47年3月30日条例第10号)
改正
昭和49年4月27日条例第33号
昭和49年9月28日条例第48号
昭和58年3月25日条例第10号
平成12年3月27日条例第4号
平成26年6月27日条例第9号
(目的)
第1条
この条例は、遺児について遺児手当を支給することにより、遺児の健全な育成を図り、もってその福祉を増進することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において「遺児」とは、義務教育終了前の児童(15歳に達した日の属する学年の末日以前の児童をいい、同日以後引き続いて中学校又は盲学校、聾(ろう)学校若しくは養護学校の中学部に在学する児童を含む。)で、町内に住所を有するもののうち、その養育者が次の各号に掲げる事由に該当するものをいう。
(1)
天災又は交通事故、海難その他の事故(以下「災害」という。)により死亡し、又は障がいの状態(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第1405号)別表第2に定める程度の障がいの状態をいう。以下同じ。)となったもの(夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が災害により死亡し、又は重度障がいの状態となった当時胎児であった子が生まれた場合における当該子を含む。)
(2)
災害以外により死亡し、又は障がいの状態となったもの
2
この条例において「養育者」とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1)
父
(2)
母(父が死亡し、若しくは重度障がいの状態にあるとき又はこれらと同様の状態にあるときに限る。)
(3)
児童を監護し、かつ、その生計を維持する者で、前2号に掲げる者以外のもの(父及び母が死亡し、若しくは重度障がいの状態にあるとき又はこれらと同様の状態にあるときに限る。)
(手当の支給)
第3条
町長は、遺児の養育者又は未成年後見人若しくはこれに準ずる者(以下「養育者等」という。)に対し、遺児手当(以下「手当」という。)を支給する。
2
前項の規定にかかわらず、手当は、次の各号のいずれかに該当する遺児については、支給しない。
(1)
父がその生計を維持するに至った者
(2)
母が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をした者でその配偶者と生計を同じくするもの
(3)
父から認知された者でその父と生計を同じくするもの
(4)
養子となった者
(5)
養育者が町民税の所得割額を賦課されている者
(手当の額)
第4条
手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、次に掲げる額に手当を支給する遺児の数を乗じて得た額とする。
(1)
第2条第1項第1号の該当児童 月額 2,000円
[
第2条第1項第1号
]
(2)
同条同項第2号の該当児童 月額 1,000円
(認定)
第5条
遺児の養育者等は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、町長の認定を受けなければならない。
(支給期間及び支払期月)
第6条
手当の支給は、遺児の養育者等が前条の規定による認定の請求をした日の属する月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
2
遺児の養育者が災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかった場合において、その理由がやんだ後15日以内にその請求をしたときは、手当の支給は、前項の規定にかかわらず、遺児の養育者等がやむを得ない理由により認定の請求をすることができなくなった日の属する月から始める。
3
手当は、毎年3月、7月及び11月の3期に、それぞれの前月までの分を支払う。
ただし、前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
(手当額の返還)
第7条
町長は、偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。
(委任)
第8条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年4月27日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年9月28日条例第48号)
この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月25日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(平成12年3月27日条例第4号)
(施行期日)
1
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置等)
2
この条例による改正後の条例の規定は、当該改正規定の施行前に生じた事項についても適用する。
ただし、改正前の条例の規定によって生じた効力を妨げない。
3
民生の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「旧法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
4
旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
5
前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
6
旧法の規定による後見開始の原因によって指定又は選任された未成年者の後見人は、新法の規定による未成年後見人とみなす。
附 則(平成26年6月27日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。