○日南町文化財保護条例
(昭和51年9月28日条例第32号)
改正
平成31年3月22日条例第17号
第1章 総則
(目的)
第1条
この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、同法の規定による指定を受けた文化財及び鳥取県文化財保護条例(昭和34年鳥取県条例第50号。以下「県条例」という。)による指定を受けた文化財以外の文化財で町の区域内に存するもののうち、町にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化向上に資するとともに、わが国文化の進歩に貢献することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例で「文化財」とは、法第2条第1項各号に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。
(文化財保護審議会)
第3条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、日南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、日南町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2
審議会は教育委員会の諮問に応じ、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査、審議するとともに、これらの事項に関して教育委員会に意見を具申する。
3
審議会委員の定数は7人以内とし、その任期は2年とする。
ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4
審議会委員は、専門の学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
第2章 町指定保護文化財
(指定)
第4条
教育委員会は、所有者及び権原に基づく占有者(以下「所有者等」という。)の同意を得て、有形文化財のうち町にとって重要なものを日南町指定保護文化財(以下「町指定保護文化財」という。)に指定することができる。
2
前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ前条に定める審議会に諮問しなければならない。
3
第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該町指定保護文化財の所有者等に通知してする。
4
第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。
5
第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該町指定保護文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。
(解除)
第5条
町指定保護文化財が町指定保護文化財として価値を失ったときその他特殊の事由が生じたときは、教育委員会はその指定を解除することができる。
2
前項の規定による指定の解除については、前条第2項から第4項までの規定を準用する。
3
町指定保護文化財について法第27条第1項の規定による重要文化財及び県条例第4条第1項の規定による鳥取県指定文化財の指定があったときは、当該町指定保護文化財の指定は解除されたものとみなす。
[
第4条第1項
]
4
前項の場合には、教育委員会はその旨を告示するとともに、当該町指定保護文化財の所有者等に通知しなければならない。
5
第2項で準用する前条第3項の規定による町指定保護文化財の指定の解除の通知を受けたとき、又は前項の規定による通知を受けたときは、所有者は指定書を20日以内に教育委員会に返付しなければならない。
(管理方法の指示)
第6条
教育委員会は、町指定保護文化財の管理に関し、その所有者に対し、必要な指示をすることができる。
(所有者の管理義務及び管理責任者)
第7条
町指定保護文化財の管理及び修理は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、その所有者が行うものとする。
2
町指定保護文化財の所有者は、特別の事情があるときは、もっぱら自己に代わり当該町指定保護文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。
3
前項の規定により、管理責任者を選任したときは、所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
管理責任者を解任した場合も、同様とする。
4
管理責任者には、前条及び第1項の規定を準用する。
(所有者の変更等)
第8条
町指定保護文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、指定書を添えて20日以内にその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2
町指定保護文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(滅失又はき損等)
第9条
町指定保護文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、その事実を知った日から10日以内にその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(所在の場所変更)
第10条
町指定保護文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。
ただし、教育委員会規則の定める場合には、届出を要せず、又は所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる。
(管理又は修理の補助)
第11条
町指定保護文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、町は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2
前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として、管理又は修理に関し必要な事項を指示することができる。
3
教育委員会は、必要があると認めるときは、第1項の補助金を交付する町指定保護文化財の管理又は修理について指揮監督することができる。
(管理、修理又は復旧に関する勧告)
第12条
町指定保護文化財の管理が適当でないため当該町指定保護文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。
2
町指定保護文化財がき損し、又は衰亡しようとしている場合において、その保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は、所有者に対し、その修理又は復旧について必要な勧告をすることができる。
3
前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は管理、修理若しくは復旧(以下「修理等」という。)に要する費用につき、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
4
前項の規定により、補助金を交付する場合には、前条第2項及び第3項の規定を準用する。
(有償譲渡の納付金)
第13条
町が修理等に関し必要な措置につき第11条第1項及び前条第3項の規定により、補助金を交付した町指定保護文化財のその当時における所有者又は相続人、受遺者若しくは受贈者は、補助に係る修理等が行われた後当該町指定保護文化財を有償で譲り渡した場合においては、当該補助金の額から当該修理等が行われた後当該町指定保護文化財の修理等のため自己の費した金額を控除して得た金額を町に納付しなければならない。
[
第11条第1項
]
2
前項に規定する補助金の額とは、補助金の額を、補助にかかる修理等を施した町指定保護文化財につき教育委員会が個別的に定める耐用年数で除して得た金額に、さらに当該耐用年数から修理等を行った時以後当該町指定保護文化財の譲渡の時までの年数を控除した残余の年数(1年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額とする。
3
補助にかかる修理等が行われた後、当該町指定保護文化財を町に譲り渡した場合その他特別の事情がある場合には、町は、第1項の規定により、納付すべき金額の全部又は一部の納付を免除することができる。
(現状変更等の制限)
第14条
町指定保護文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
ただし、教育委員会規則の定める範囲の維持の措置をする場合は、この限りでない。
2
教育委員会は、前項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更に関し必要な指示をすることができる。
3
第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、教育委員会は、許可に係る現状の変更の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
(修理の届出等)
第15条
町指定保護文化財を修理しようとするときは、所有者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。
ただし、第11条第1項の規定による補助金の交付、第12条第2項の規定による勧告又は前条第1項の規定による許可を受けて修理を行うときは、この限りでない。
[
第11条第1項
] [
第12条第2項
]
2
町指定保護文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る修理に関し技術的な指導と助言をすることができる。
(公開)
第16条
教育委員会は、町指定保護文化財の所有者に対し、6月以内の期間を限って、教育委員会が行う公開の用に供するため当該指定保護文化財を出品することを勧告することができる。
2
教育委員会は、町が管理又は修理につき、補助金を交付した町指定保護文化財の所有者に対し、6月以内の期間を限って教育委員会が行う公開の用に供するため当該町指定保護文化財を出品することを命ずることができる。
3
前2項の規定による出品のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を町の負担とする。
4
町は第1項又は第2項の規定により出品した所有者に対し、予算の範囲内で給与金を支給することができる。
5
教育委員会は、第1項又は第2項の規定により町指定保護文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該町指定保護文化財の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。
6
第1項又は第2項の規定により出品したことに起因して当該町指定保護文化財が滅失し、又はき損したときは、町は、所有者に対し、その通常生ずべき損害を補償する。
ただし、所有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又はき損したときは、この限りでない。
(調査)
第17条
教育委員会は、必要があると認めるときは、町指定保護文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該町指定保護文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。
(所有者変更に伴う権利義務の承継)
第18条
町指定保護文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該町指定保護文化財に関しこの条例に基づいてする教育委員会の勧告又は命令、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。
2
前項の場合には、旧所有者は、当該町指定保護文化財の引渡と同時にその指定書を新所有者に引渡さなければならない。
第3章 町指定無形文化財
(指定)
第19条
教育委員会は、所有者等の同意を得て無形文化財のうち町にとって重要なものを日南町指定無形文化財(以下「町指定無形文化財」という。)に指定することができる。
2
教育委員会は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。
3
第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をするには教育委員会は、あらかじめ第3条に定める審議会に諮問しなければならない。
[
第3条
]
4
第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあっては、その代表者)に通知してする。
5
第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。
6
教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足るものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。
7
前項の規定による追加認定には、第3項から第5項までの規定を準用する。
(解除)
第20条
町指定無形文化財が町指定無形文化財としての価値を失ったときその他特殊の事由が生じたときは、教育委員会はその指定を解除することができる。
2
保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められるとき、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められるとき、その他特殊の事由が生じたときは、教育委員会は、その認定を解除することができる。
3
第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除には、前条第3項の規定を準用する。
4
第1項の規定による指定の解除又は第2項の規定による認定の解除は、その旨を告示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知してする。
5
町指定無形文化財について法第71条第1項の規定による重要無形文化財及び県条例第19条第1項の規定による鳥取県指定無形文化財の指定があったときは、当該町指定無形文化財の指定は、解除されたものとみなす。
[
第19条第1項
]
6
前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。
7
保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は、解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは、町指定無形文化財の指定は解除されたものとみなす。
この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。
(保持者の氏名変更等)
第21条
保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときその他教育委員会規則の定める事由が生じたときは、保持者又は相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散したときにあっては、代表者であった者)について同様とする。
(保存)
第22条
教育委員会は、町指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、町指定無形文化財について、自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、町は、保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
2
前項の規定により補助金を交付する場合には、第11条第2項及び第3項の規定を準用する。
[
第11条第2項
] [
第3項
]
(公開)
第23条
教育委員会は、町指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し町指定無形文化財の公開を、町指定無形文化財の記録の所有者に対してその記録の公開を勧告することができる。
2
教育委員会は、町が補助金を交付した町指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し当該町指定無形文化財の公開を、町指定無形文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を命ずることができる。
3
前2項の場合には第16条第3項の規定を、前2項の規定により公開したことに起因して当該町指定無形文化財の記録が滅失し、又はき損した場合には、同条第6項の規定を準用する。
[
第16条第3項
]
(保存に関する助言又は勧告)
第24条
教育委員会は、町指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。
第4章 町指定有形民俗文化財及び町指定無形民俗文化財
(指定)
第25条
教育委員会は、所有者等の同意を得て有形の民俗文化財のうち町にとって重要なものを日南町指定有形民俗文化財(以下「町指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財のうち町にとって重要なものを日南町指定無形民俗文化財(以下「町指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。
2
前項の規定による町指定有形民俗文化財の指定には、第4条第2項から第5項までの規定を準用する。
[
第4条第2項
] [
第5項
]
3
第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定には、第19条第2項から第7項までの規定を準用する。
[
第19条第2項
] [
第7項
]
(解除)
第26条
教育委員会は、町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財が町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財としての価値を失ったときその他特殊の事由が生じたときは、その指定を解除することができる。
2
前項の規定による町指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第2項の規定を準用する。
[
第5条第2項
]
3
第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定の解除には、第20条第3項及び第4項の規定を準用する。
[
第20条第3項
] [
第4項
]
4
町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財について法第78条第1項の規定による民俗文化財及び県条例第25条第1項の規定による鳥取県指定民俗文化財の指定があったときは、当該町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財の指定は解除されたものとみなす。
[
第25条第1項
]
5
前項の場合の町指定有形民俗文化財の指定の解除については、第5条第4項及び第5項の規定を、町指定無形民俗文化財の指定の解除については、第20条第6項の規定を準用する。
[
第5条第4項
] [
第5項
] [
第20条第6項
]
(町指定有形民俗文化財の現状変更等の届出)
第27条
町指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2
町指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し、必要な指示をすることができる。
(町指定有形民俗文化財に関する準用規定)
第28条
第6条から第13条まで及び第16条から第18条までの規定は、町指定有形民俗文化財について準用する。
[
第6条
] [
第13条
] [
第16条
] [
第18条
]
(町指定無形民俗文化財の保存)
第29条
教育委員会は、町指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、町指定無形民俗文化財について、自ら記録の作成その他その保存のため、適当な措置を執ることができるものとし、町は、その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
2
前項の規定により補助金を交付する場合には、第11条第2項及び第3項の規定を準用する。
[
第11条第2項
] [
第3項
]
(町指定無形民俗文化財の記録の公開)
第30条
教育委員会は、町指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。
2
教育委員会は、町が補助金を交付した町指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を命ずることができる。
3
前項の場合には、第23条第3項の規定を準用する。
[
第23条第3項
]
(町指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)
第31条
教育委員会は、町指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。
(町指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等)
第32条
教育委員会は、町指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち特に必要があるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができるものとし、町は適当な者に対し、当該無形の民俗文化財の公開又はその記録の作成、保存若しくは公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
2
前項の規定により補助金を交付する場合には、第11条第2項及び第3項の規定を準用する。
[
第11条第2項
] [
第3項
]
第5章 町指定史跡名勝天然記念物
(指定)
第33条
教育委員会は、所有者等の同意を得て記念物のうち町にとって重要なものを日南町指定史跡、日南町指定名勝又は日南町指定天然記念物(以下「町指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。
2
教育委員会は、記念物につき、所有者がないか又は判明しないときは、当該記念物の所在地の地域関係者(以下「所在地域」という。)の意見を聞いて、町指定史跡名勝天然記念物に指定することができる。
3
前2項の規定による指定には、第4条第2項から第4項までの規定を準用する。
この場合において、「所有者等」とあるのは「所在地域」と読み替えるものとする。
[
第4条第2項
] [
第4項
]
(解除)
第34条
町指定史跡名勝天然記念物が町指定史跡名勝天然記念物としての価値を失ったときその他特殊の事由が生じたときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
2
町指定史跡名勝天然記念物について、法第109条第1項の規定による史跡名勝又は天然記念物及び県条例第30条第1項の規定による鳥取県指定史跡名勝又は天然記念物の指定があったときは、当該町指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとみなす。
[
第30条第1項
]
3
第1項の規定による指定の解除には、第5条第2項の規定を、前項の場合には同条第4項の規定を準用する。
この場合において、当該町指定史跡名勝天然記念物につき管理団体が指定されているときは、「所有者等」とあるのは「管理団体」と読み替えるものとする。
[
第5条第2項
]
(標識等の設置)
第35条
町指定史跡名勝天然記念物の所有者又は管理団体は、教育委員会規則の定める基準により町指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置しなければならない。
(土地の所在等の異動の届出)
第36条
町指定史跡名勝天然記念物の指定の地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者(第38条で準用する第7条第2項の規定により選任した管理責任者がある場合はその者)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(現状変更等の制限)
第37条
町指定史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
ただし、現状変更については教育委員会規則の定める範囲の維持の措置をする場合又は保存に影響を及ぼす行為については、影響の軽微であるときはこの限りでない。
2
前項の規定による許可を与える場合には、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。
[
第14条第2項
] [
第3項
]
(準用規定)
第38条
第6条から第9条まで、第11条から第13条まで、第15条、第17条及び第18条第1項の規定は、町指定史跡名勝天然記念物について準用する。
[
第6条
] [
第9条
] [
第11条
] [
第13条
] [
第15条
] [
第17条
] [
第18条第1項
]
第6章 町選定保存技術
(選定)
第39条
教育委員会は、所有者等の同意を得て文化財の保存のため欠くことのできない伝統的な技術又は技能のうち町として保存の措置を講ずる必要があるものを、日南町選定保存技術(以下「町選定保存技術」という。)として選定することができる。
2
教育委員会は、前項の規定による選定をするに当たっては、町選定保存技術の保持者又は保存団体(町選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体で、代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。
3
1の選定保存技術についての前項の認定は、保持者と保存団体とを併せてすることができる。
4
第1項の規定による選定及び前2項の規定による認定には第19条第3項から第7項までの規定を準用する。
[
第19条第3項
] [
第7項
]
(解除)
第40条
教育委員会は、町選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなったときその他特殊の事由が生じたときは、その選定を解除することができる。
2
教育委員会は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められるとき、保存団体が保存団体として適当でなくなったと認められるとき、その他特殊の事由が生じたときは、保持者又は保存団体の認定を解除することができる。
3
第1項の規定により選定の解除又は前項の規定による認定の解除には、第20条第3項及び第4項の規定を準用する。
[
第20条第3項
] [
第4項
]
4
町選定保存技術について法第147条第1項の規定による選定保存技術及び県条例第39条第1項の規定による鳥取県選定保存技術の選定があったときは、当該町選定保存技術の選定は、解除されたものとみなす。
[
第39条第1項
]
5
前項の場合には、第20条第6項の規定を準用する。
[
第20条第6項
]
6
前条第2項の認定が保持者のみについてなされた場合にあっては、そのすべてが死亡したときは、同項の認定が保存団体のみについてなされた場合にあってはそのすべてが解散したとき(消滅したときを含む。以下この項について同じ。)、同項の認定が保持者と保存団体とを併せてなされた場合にあっては、保持者のすべてが死亡し、かつ保存団体のすべてが解散したときは、町選定保存技術の選定は、解除されたものとみなす。
この場合には教育委員会は、その旨を告示しなければならない。
(保持者の氏名変更等)
第41条
保持者及び保存団体には、第21条の規定を準用する。
この場合において、同条後段中「代表者」とあるのは「代表者又は管理人」と読み替えるものとする。
[
第21条
]
(保存)
第42条
教育委員会は、町選定保存技術の保存のため必要があると認めるときは、町選定保存技術について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、町は、保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対しその保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
2
前項の規定により、補助金を交付する場合には、第11条第2項及び第3項の規定を準用する。
[
第11条第2項
] [
第3項
]
(保存に関する指導又は助言)
第43条
教育委員会は、町選定保存技術の保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な指導又は助言をすることができる。
第7章 補則
(委任)
第44条
この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日条例第17号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。