(昭和51年9月28日条例第32号)
改正
平成31年3月22日条例第17号
(目的)
(定義)
(文化財保護審議会)
(指定)
(解除)
(管理方法の指示)
(所有者の管理義務及び管理責任者)
(所有者の変更等)
(滅失又はき損等)
(所在の場所変更)
(管理又は修理の補助)
(管理、修理又は復旧に関する勧告)
(有償譲渡の納付金)
(現状変更等の制限)
(修理の届出等)
(公開)
(調査)
(所有者変更に伴う権利義務の承継)
(指定)
(解除)
(保持者の氏名変更等)
(保存)
(公開)
(保存に関する助言又は勧告)
(指定)
(解除)
(町指定有形民俗文化財の現状変更等の届出)
(町指定有形民俗文化財に関する準用規定)
(町指定無形民俗文化財の保存)
(町指定無形民俗文化財の記録の公開)
(町指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)
(町指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等)
(指定)
(解除)
(標識等の設置)
(土地の所在等の異動の届出)
(現状変更等の制限)
(準用規定)
(選定)
(解除)
(保持者の氏名変更等)
(保存)
(保存に関する指導又は助言)
(委任)