○日南町運動場の設置及び管理に関する条例
(昭和37年9月1日条例第31号)
改正
平成18年4月1日条例第17号
平成23年9月15日条例第14号
(設置)
第1条
町民の体位の向上をはかるため、本町に運動場を設置する。
(名称及び位置)
第2条
この運動場は、日南町総合運動場(以下「運動場」という。)と称し、日南町生山450番地に置く。
(管理の指定)
第3条
運動場の管理については、日南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委託する。
ただし、町長が必要と認めるときは、地方自治法第244条の2第3項の規定による指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に指定することができる。
2
指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより善良な管理を行わなければならない。
3
町長は、指定管理者が前項の規定に違反し、管理することが武道館の設置の目的を達成するため適当でないと認めるときは、管理の指定を解除しなければならない。
(利用の許可)
第4条
運動場を利用する者は、教育委員会又は指定管理者の許可を受けなければならない。
2
教育委員会又は指定管理者は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。
3
第1項において許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用を中止又は許可を受けた事項を変更しようとするときは直ちにその旨を教育委員会又は指定管理者に届け出なければならない。
4
第1項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1)
公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき
(2)
暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき
(3)
その他管理上支障があると認められるとき
(委任)
第5条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年4月1日条例第17号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月15日条例第14号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。