○日南町美術館の設置及び管理に関する条例
(平成8年3月27日条例第4号)
改正
平成8年12月24日条例第27号
平成9年3月26日条例第11号
平成16年9月21日条例第25号
平成26年3月25日条例第6号
(目的)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び博物館法(昭和26年法律第285号)第18条の規定に基づき、日南町美術館(以下「美術館」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条
山村において伝承されてきた工芸技術及び文化的所産を保存伝習し、町民の教育、芸術及び文化の発展に寄与するため、日南町総合文化センター内に次のとおり美術館を設置する。
名称
位置
日南町美術館
日南町霞785番地
(管理)
第3条
美術館は、日南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
ただし、町長が必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、他の団体に委託することができる。
(入館料の徴収)
第4条
美術館の入館については、別表第1に定めるとおり入館料を徴収する。
[
別表第1
]
(使用許可)
第5条
美術館(付属設備及び器具を含む。以下同じ。)を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2
前項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(使用料)
第6条
美術館の使用料は、別表第2のとおりとする。
[
別表第2
]
(入館料及び使用料の減免)
第7条
教育委員会は、規則で定めるところにより、入館料及び使用料を減免することができる。
(損害賠償の義務)
第8条
入館者及び使用者は、美術館の施設、設備及び器具並びに展示品を汚損し、損傷し、又は滅失させたときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出をし、教育委員会が相当と認める損害を賠償しなければならない。
(選考評価委員会)
第9条
美術品の寄託、寄贈及び収集に関し、適正かつ円滑な選考又は評価を行うために美術品等選考評価委員会を置く。
2
美術品等選考評価委員会は、複数の委員で組織し、美術品等に関する知識を有する者のうちから、教育委員会が必要に応じて委嘱する。
(委任)
第10条
この条例に定めるもののほか、美術館の管理その他に関し、必要な事項は教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成8年6月5日から施行する。
附 則(平成8年12月24日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月26日条例第11号)
(施行期日)
1
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の日南町美術館の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用及び許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成16年9月21日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月25日条例第6号)
(施行期日)
1
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の日南町美術館の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用及び許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
区分
入館料の額(1人当たり) (税込)
個人
団体(20人以上)
常設展示
一般
200円
150円
高校生
100円
70円
中学生以下
無料
無料
特別展
教育委員会の定める額
備考
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその同伴者1名の入館料を団体扱いとする。
別表第2(第6条関係)
使用場所名
単位
使用料の額(税込)
1階オープンスペース
1日につき
2,100円
第1展示室
1日につき
3,990円
第2展示室
1日につき
4,410円
第3展示室
1日につき
4,200円
第2収蔵庫
1日につき
2,730円
第3収蔵庫
1日につき
2,940円
※
ただし、収蔵庫については展示室として使用する場合のみ、使用料を徴収することができる。
備考
1
この表において、「1日」とは規則で定める美術館の開館時間をいう。
2
使用期間が1日未満であるとき、又はその期間に1日未満の端数があるときは、その端数は1日として計算する。
3
使用料の額は、別表第2(消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に定める税率を乗じて得た額(以下「消費税」という。)及び消費税に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に定める税率を乗じて得た額との合計額を含む。)のとおりとする。
ただし、この場合において10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
[
別表第2
]
4
冷房又は暖房を使用する場合、当該使用料の額に100分の30を乗じた額を加算する。