○日南町コミュニティ施設の設置及び管理に関する条例
(平成2年3月15日条例第4号)
改正
平成9年3月26日条例第9号
(目的)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、日南町コミュニティ施設の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条
本町の地域の活性化と伝統文化の継承を図るための研修、協議、教養娯楽及び保健活動等を行うため、日南町コミュニティ施設(以下「コミュニティ施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条
コミュニティ施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
日南町コミュニティ施設つるぎ会館
(以下「つるぎ会館」という。)
日南町上萩山1,103番地3
豊栄コミュニティ施設天体館
(以下「天体館」という。)
日南町豊栄647番地
(管理の委託)
第4条
つるぎ会館の管理及び運営は、上萩山自治会に委託するものとする。
2
天体館の管理及び運営は、豊栄自治会に委託するものとする。
(委任)
第5条
この条例に定めるもののほか、コミュニティ施設の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月26日条例第9号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。