○日南町社会教育委員に関する条例
(昭和45年7月1日条例第36号)
改正
平成26年6月27日条例第9号
(設置及び目的)
第1条
この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、日南町社会教育委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委嘱の基準)
第2条
社会教育委員は、次に掲げる者のうちから、 日南町教育委員会(以下「教育委員会」という。 )が委嘱する。
(1)
学校教育および社会教育の関係者
(2)
家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3)
学識経験のある者
(4)
その他教育委員会が必要と認める者
(定数)
第3条
委員の定数は、31人以内とする。
(任期)
第4条
委員の任期は、2年とする。
2
補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3
第1項の任期は、教育委員会の委嘱の日から起算する。
(委嘱の特例)
第5条
教育委員会は、特別な事情があると認めたときは、委員の任期中でもこれを解嘱することができる。
(委任)
第6条
この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年6月27日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。