○日南町立学校教職員の服務の宣誓に関する条例
(昭和45年7月1日条例第35号)
改正
令和2年3月25日条例第8号
(目的)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、町立学校に勤務する教職員(以下「教職員」という。)の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(服務の宣誓)
第2条
新たに教職員となった者は、日南町教育委員会の定める者の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
[
別記様式
]
2
地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(権限の委任)
第3条
この条例に定めるものを除くほか、教職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、日南町教育委員会が定めることができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月25日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別記様式(第2条関係)
宣誓書