○日南町教育委員会公告式規則
(昭和45年7月1日教育委員会規則第2号)
改正
平成27年3月24日教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、日南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の規則(以下「規則」という。)その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規程」という。)の公告式について、必要な事項を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条
規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2
規則を公布するときは、番号、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に教育委員会教育長が署名しなければならない。
3
規則の公布は、役場前の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示して行う。
(規則の施行)
第3条
規則は、当該規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(規程の公表)
第4条
規程を公表しようとするときは、番号、公表の旨の前文、年月日及び教育委員会教育長名を記入して、教育委員会教育長印を押さなければならない。
2
第2条第3項の規定は、規程について準用する。
[
第2条第3項
]
(告示の公示)
第5条
前条の規定は、教育委員会の定める規程以外の告示の公示について準用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月24日教育委員会規則第1号)
(施行期日)
1
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現に在職する教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)については、その教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までの間、改正後の日南町教育委員会公告式規則の規定は適用しない。
3
前項の場合においては、改正前の日南町教育委員会公告式規則第1条、第2条及び第4条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の日南町教育委員会公告式規則第1条中に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)」とあるのは、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律」とする。