(平成4年3月27日条例第3号)
(目的)
(不均一課税)
第2条 重点整備地区内において、リゾート法第5条第6項に基づく承認基本構想の公表の日(以下「公表日」という。)から起算して5年を経過する日までの期間(この期間内に重点整備地区に該当しないこととなる場合には、公表の日からその該当しないこととなる日までの期間)内に、特定民間施設を設置(建設又は建設後事業の用に供されたことのないものを設置した場合に限る。)して、これを事業の用に供した者について、当該設置した施設の用に供する家屋又は構築物(当該特定民間施設の用に供する部分に限るものとし、事務所、宿舎又は宿泊施設、駐車施設、遊戯施設、飲食店、喫茶店若しくは物品販売施設のうちその利用について対価若しくは負担として支払うべき金額の定めのある施設に係るものを除く。)のうち租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第11条の3第1項若しくは第44条の5第1項の規定の適用を受けるもの又はこれらの敷地である土地(公表日以後取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の税率は、新たに固定資産税を課することとなった年度(以下「第1年度」という。)以降3年度分の固定資産税に限り、日南町税条例(昭和45年日南町条例第30号。以下「町税条例」という。)第62条の規定にかかわらず、次の各号に定める率とする。
(不均一課税の申請等)
(虚偽の申請に対する措置)
(その他)
(委任)
(施行期日)
(読み替え規定)