(昭和46年3月27日規則第12号)
改正
昭和48年7月1日規則第5号
昭和51年4月1日規則第2号
昭和54年7月2日規則第3号
昭和61年4月1日規則第3号
昭和62年6月10日規則第7号
平成2年5月10日規則第4号
平成3年12月26日規則第13号
平成10年3月30日規則第2号
平成12年12月25日規則第9号
平成20年9月19日規則第10号
(目的)
(証人等の旅費)
証人、参考人その他これらに類する者日南町職員の給与に関する条例(昭和46年日南町条例第10号)第3条第1項に規定する行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の2級の職務にある者
鑑定人、通訳、講師その他これらに類する者国家公務員又は地方公務員である者その者の職務の級に相当する行政職給料表の職務の級にある者
その他の者行政職給料表の4級の職務にある者
(旅行取消等の場合における旅費)
(旅費喪失の場合における旅費)
(旅行命令等の通知)
(旅行命令簿等の記載事項及び様式)
(路程の計算)
(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)
(旅費の請求手続)
(日額旅費の額等)
(車賃)
別表第1(第8条関係)
旅費の種類添付書類
1 条例第15条第1項第4号に規定する寝台料金公務上の必要を証明する書類及びその支払いを証明するに足る書類
2 条例第16条に規定する航空賃その支払いを証明するに足る書類(支払担当者が必要と認める場合に限る。)
3 条例第17条第1項ただし書に規定する車賃公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払いを証明するに足る書類
4 条例第19条第2項に規定する宿泊料公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明するに足る書類
5 条例第20条に規定する食卓料その支払いを証明するに足る書類
6 条例第21条に規定する移転料職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類のほか、条例第21条第3項の規定に該当する場合にはその期間延長の許可書
7 条例第23条に規定する扶養親族移転料扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する書類
8 条例第26条に規定する旅費旅行中に退職等となったこと退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類
9 条例第27条第3項に規定する旅費職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明する書類
10 条例第30条に規定する旅費条例の規定に該当することを証明する書類
11 条例第3条第5項に規定する旅費損失額、旅行命令等の取消又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類
12 条例第3条第6項に規定する旅費交通機関の事故又は天災その他町長が定める事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類
13 条例第25条第2号に規定する宿泊料公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類
14 条例第27条に規定する旅費職員又は配偶者の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類
別表第2(第10条関係)
区分定額(1日につき)
旅行が行程8キロメートル以上16キロメートル未満の場合又は引き続き5時間以上8時間未満の場合5級以上590円
4級以下530円
旅行が行程16キロメートル以上の場合又は引き続き8時間以上の場合5級以上900円
4級以下790円
旅行が行程25キロメートル以上の場合で在勤地以外の場合5級以上1,190円
4級以下1,050円
区分定額
(1日につき)
公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合宿泊料を徴しない場合5級以上3,140円
4級以下2,570円
宿泊料を徴する場合5級以上5,870円
4級以下4,760円
旅館に宿泊する場合(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項及び第3項の旅館業の用に供する宿泊施設に宿泊する場合)全期間のうち30日未満5級以上9,190円
4級以下7,410円
全期間のうち30日以上60日未満5級以上8,260円
4級以下6,670円
全期間のうち60日以上5級以上7,350円
4級以下5,930円
その他の宿泊施設に宿泊する場合5級以上4,400円
4級以下4,070円
区分定額(1日につき)
旅行が行程8キロメートル以上16キロメートル未満の場合又は引き続き5時間以上8時間未満の場合420円
旅行が行程16キロメートル以上の場合又は引き続き8時間以上の場合620円
区分定額
(1日につき)
公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合職員の研修等に伴う宿泊の用に供している施設を利用する場合宿泊料を徴しない場合2,080円
宿泊料を徴する場合2,800円
職員の研修等に伴う宿泊の用に供している施設以外の施設を利用する場合宿泊料を徴しない場合2,080円
宿泊料を徴する場合3,800円
旅館に宿泊する場合(旅館業法第2条第2項及び第3項の旅館業の用に供する宿泊施設に宿泊する場合)全期間のうち30日未満5,910円
全期間のうち30日以上60日未満5,310円
全期間のうち60日以上4,720円
その他の宿泊施設に宿泊する場合3,260円
別記様式(第6条関係)