(昭和46年3月25日条例第12号)
改正
昭和48年6月20日条例第19号
昭和51年3月30日条例第8号
昭和54年7月2日条例第14号
平成2年5月7日条例第14号
平成10年3月13日条例第6号
平成17年3月8日条例第18号
平成19年4月1日条例第1号
平成20年9月22日条例第22号
平成30年3月23日条例第6号
令和元年9月9日条例第4号
令和元年12月17日条例第8号
令和7年3月6日条例第2号の2
目次
第1章 総則(第1条-第13条)
第2章 内国旅行の旅費(第14条-第27条)
第3章 外国旅行の旅費(第28条)
第4章 雑則(第29条-第31条)
附則

(目的)
(定義)
(旅費の支給)
(旅行命令等)
(旅行命令等に従わない旅行)
(旅費の種類)
(旅費の計算)
(旅費の請求手続)
(鉄道賃)
(船賃)
(航空賃)
(車賃)
(日当)
(宿泊料)
(宿泊手当)
(食卓料)
(移転料)
(着後手当)
(扶養親族移転料)
(日額旅費)
(在勤地内旅行の旅費)
(退職者等の旅費)
(遺族の旅費)
(外国旅行の旅費)
(旅費の調整)
(旅費の特例)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(日南町公聴会参加者等の実費弁償に関する条例の一部改正)
(施行期日)
(経過措置)
(施行日)
(経過措置)
別表(第17条―第22条、第25条関係)
車賃(1キロメートルにつき)宿泊料(1夜につき)宿泊手当
県外県内
37円以内13,100円(ただし、宿泊料が高額な地域で宿泊する場合、繁忙期等により宿泊料が13,100円を超える場合は19,000円までの範囲で実費支給とする)11,800円2,400円
区分鉄道50キロメートル未満鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満鉄道300キロメートル以上500キキロメートル未満鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満鉄道2,000キロメートル以上
6級以上の職務にある者107,000円123,000円152,000円187,000円248,000円261,000円279,000円324,000円
5級以下の職務にある者93,000円107,000円132,000円163,000円216,000円227,000円243,000円282,000円
備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。