(平成5年6月1日訓令第2号)
(趣旨)
(用語の定義)
(職員の責務)
(総括安全衛生管理者の措置)
(総括安全衛生管理者の職務)
(衛生管理者の設置)
(衛生管理者の職務)
(産業医の設置)
(産業医の職務)
(所属長の責務)
(安全衛生委員会の設置)
(健康診断)
(健康診断の結果)
(指導区分の決定等)
(事後措置)
(休養命令等)
(秘密を守る義務)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第17条、第18条関係)
指導区分事後措置の基準
区分内容
生活規制の面A勤務を休む必要のあるもの 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法で療養のため、必要な期間勤務させない。
B勤務に制限を加える必要のあるもの 職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、時間外勤務及び出張をさせない。
C勤務をほぼ平常に行ってよいもの 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。
D平常の生活でよいもの 
医療の面1医師による直接の医療行為を必要とするもの 医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。
2定期的に医師の観察指導を必要とするもの 経過観察をするための検査及び発病、再発防止のため必要な指導を行う。
3医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの 
様式第1号(第16条関係)

様式第2号(第19条関係)

様式第3号(第19条関係)

様式第4号(第19条関係)