生活規制の面 | A | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法で療養のため、必要な期間勤務させない。 |
B | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、時間外勤務及び出張をさせない。 |
C | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。 |
D | 平常の生活でよいもの | |
医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病、再発防止のため必要な指導を行う。 |
3 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの | |