○日南町職員の休日及び休暇に関する条例
(昭和45年7月1日条例第18号)
改正
平成7年3月27日条例第11号
平成26年3月25日条例第1号
平成28年3月23日条例第16号
令和元年12月17日条例第8号
(目的)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(休日)
第2条
職員の休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日から同月3日まで及び12月29日から同月31日とする。
(休暇)
第3条
職員の休暇は、有給休暇及び組合休暇とする。
2
職員は、任命権者又はその委任を受けた者(以下「所属長」という。)の承認を得て、1年につき20日を超えない範囲内で有給休暇を継続し、又は分割して受けることができる。
3
職員は、病気その他特別の事由があるときは、前項の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、所属長の承認を得て有給休暇を受けることができる。
(組合休暇)
第4条
組合休暇は、職員が任命権者の許可を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間とする。
2
所属長は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関で、規則で定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り組合休暇を与えることができる。
3
組合休暇は、日又は時間を単位として与えるものとする。
ただし、1暦年につき20日を超えて与えることはできない。
4
組合休暇は、無給とする。
第5条 削除
(委任)
第6条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月27日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月25日条例第1号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月23日条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月17日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。