○日南町の執務時間及び職員の勤務時間並びに休息時間に関する規程
(昭和41年12月1日訓令第1号)
改正
昭和43年10月22日訓令第1号
昭和55年3月23日訓令第1号
平成2年12月25日訓令第2号
平成4年7月31日訓令第1号
平成18年6月6日訓令第1号
平成21年5月13日訓令第1号
(町の執務時間)
第1条
町の執務時間は、日曜日、休日を除き毎日午前8時15分から午後5時までとする。
(職員の勤務時間)
第2条
職員の勤務時間は、午前8時15分から午後5時までとし、正午から午後1時まで1時間を休憩時間とする。
(執務時間、職員の勤務時間及び休息時間の特例)
第3条
職務上及び特別の事情により、この規程に定める執務時間、職員の勤務時間並びに休息時間により難いときは、別に定めるところによる。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年10月22日訓令第1号)
この規程は、昭和43年11月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月23日訓令第1号)
この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月25日訓令第2号)
この訓令は、平成3年1月1日から施行する。
附 則(平成4年7月31日訓令第1号)
この訓令は、平成4年8月1日から施行する。
附 則(平成18年6月6日訓令第1号)
この規程は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成21年5月13日訓令第1号)
この訓令は、平成21年6月1日から施行する。