(平成6年12月26日規則第15号)
改正
平成28年3月23日規則第5号
職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和45年日南町規則第17号)の全部を改正する。
(目的)
(義務免除)
1 当該地方公共団体の特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合その都度必要と認める期間
2 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合その都度必要と認める期間
3 当該地方公共団体の行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その事務を行う場合その都度必要と認める期間
4 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受けて講演、講義、審査等を行う場合その都度必要と認める期間
5 災害救助法(昭和22年法律第118号)、消防組織法(昭和22年法律第226号)又は水防法(昭和24年法律第193号)により出動し、又は訓練に参加する場合その都度必要と認める期間
6 非常事態の発生等により職務に従事できない場合その都度必要と認める期間
7 任命権者の行った健康診断の結果、勤務に制限を加える必要があると認められる場合その都度必要と認める期間
8 公務上の災害又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による災害に対する補償の実施に関して審査請求又は再審査請求をする場合その都度必要と認める期間
(準備行為の期間を除く。)
9 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条の規定に基づき勤務条件に関する措置の要求を行う場合又は同法第49条の2第1項の規定に基づき不利益処分に関する審査請求を行う場合及びその審査に出頭する場合その都度必要と認める期間
(準備行為の期間を除く。)
10 地方公務員法第55条第11項の規定に基づき、当局に不満を表明し、又は意見を申し出る場合その都度必要と認める期間
(準備行為の期間を除く。)
11 国若しくは県の行う職務に関係ある資格試験又は当該地方公共団体の実施する試験を受ける場合その都度必要と認める期間
12 学校教育法(昭和22年法律第26号)第54条の2の規定に基づき通信教育を実施する大学において行う面接授業を受ける場合6週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間
13 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める場合その都度必要と認める期間
(期間の単位及び計算)
(義務免除の手続)
(臨時的任用職員の義務免除)
(その他の事項)
(施行期日)
(経過措置)